賃貸契約時の管理会社の報告義務について教えて下さい。
Q.ご相談内容
オール電化でガス代がありません。
給湯代が発生するのですが基本料は1080円です。100リットル以上の使用に関しては使用量が発生します。
契約時に担当者さんから節水をある程度すればガス代がないため、光熱費を安く抑えられる。と言われました。
ですが実際請求がきましたが、基本無視での1080円プラス使用量の6000円でした。
節水もしていて、浴槽にお湯を貯めることもしていないので正直おどろきました。
管理会社に問い合わせてみたところ、毎月給湯代については問い合わせが多く、高い人では2万円請求されています、と言われました。
こういった、実際は毎月高すぎる給湯代について問い合わせが多くきているという事実は、契約をするときに伝えておくべきではないのでしょうか?
契約者の私に管理会社の担当者はそれを伝える義務はないのですか?
A.東急リバブルからの回答
本件物件での給湯代は、賃貸条件においては重要な事項であり、その金額について、不正確な説明がなされたとすると、説明をした業者には、宅建業法上の説明義務違反が問われる可能性があります。また、給湯代が安く済むといって、不正確な情報を告げ、賃貸契約の締結に誘導したとなると、本件賃貸借契約自体が消費者契約法上無効とされる可能性もあります。
各都道府県には、宅建業者の対応に関する窓口がございます。また、消費者センターでも相談会を定期的に実施しておりますので、そのような窓口に相談なさってみてはいかがでしょうか。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。