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土地代の支払いと正式な土地の引き渡し前に解約を申し出た場合、手付金と仲介手数料は戻ってこないのでしょうか?

Q.ご相談内容

先日住宅用の土地を購入しました。
全く同じ広さ形の2区画があり、そのうち一つを不動産仲介業者に難しいと言われながらも価格交渉をお願いして6,590万円のものを6,150万円まで下げてもらい購入し、契約、手付金300万円を支払いました。
もう一つの区画は角地で、日当たりも良い事から、今回私が購入したものより200万円高い価格が付けられ売り出されていました。
しかしながら私が購入した直後からその区画の価格が急に下がり、6,390万円になった後、ついに6,190万円となってネットに売り出されています。
自分の予算もあり、そのもう一つの土地は更に値引きが難しいといわれていた中、まだ私の土地の引き渡しも終わっていない中で、これだけ急に隣が下げられたことに憤慨し、気持ちを踏みにじられた思いです。
ローンも承認されましたが、最終の土地代の支払い、正式な土地の引き渡しまで1週間ほどありますが、この様な状況で私の方から解約を申し出た場合、手付金と仲介手数料は戻ってこないという認識でいた方が宜しいでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

不動産価格については、大きな流れでいえば市況の中での土地の価格の上下に左右されることになりますが、具体的な土地一つ一つの価格については、まさしくおっしゃる通り売主様のご事情や、土地に何らかの価格に影響するようなことが発見されたなどで、短期間で上下いたします。
お隣を検討されながらのこのような価格変動については、お気持ちは十分によくわかるのですが、それを原因とする解約については、ご相談者様ご自身の事情による解約ということになります。この場合、まず契約上手付放棄による解約ができる期限が定められていれば、その期限内での解約は手付金を全額放棄したうえでの解約となります。通常は期限が定められているので、契約書をご確認ください。
もしそのような期限がない契約の場合には、売主が本契約の履行の着手をしていない段階で解約をすれば、手付金全額放棄での解約という扱いになります。ただし、履行の着手があったかどうかについては、具体的な判断基準が法律にあるわけではなくトラブルになることも多いです。したがって、間に仲介会社がいるのであれば、必ず相談をなさってください。
当該手付解約期限内を過ぎてしまってからの解約または、売主がすでに契約の履行に着手していると認められる場合以降の解約になりますと、契約に規定されている違約金(売買価格の1割程度が相場です。契約書をご確認ください)を売主に支払う必要が出てきます。手付金を放棄し、足りない金額を売主に
支払うことになります。
加えて、契約が締結されている以上、仲介手数料も返金されないケースがほとんどになります。
解約される場合には、この点はご留意なさってください。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。