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購入した中古住宅の重要事項説明書の説明義務に関して教えて下さい。

Q.ご相談内容

中古住宅を購入しました。
浄化槽の点検に業者さんを呼んだら単独浄化槽でした。
購入した際に、単独浄化槽であるという説明はありませんでした。
家に戻り、重要事項説明書を見直すと「雑排水」は「個別浄化槽」となっていました。
この場合は「側溝」か「浸透」にあたるのではありませんか?
説明の義務はないのでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

浄化漕の形態については、個別に対して集中、単独に対して、合併と種類があります。ただ、不動産業者によっては単独と個別をあまり区別せずに使用している場合もございます。
また、側溝、浸透というのは、排水の処理方法です。
排水については、浄化槽の形態、排水処理方法について、説明が無かったということであれば、当該業者は重要事項説明義務違反の可能性もございます。対応については、お住まいの都道府県庁の宅建業者窓口にご相談なさってはいかがでしょうか。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。

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