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賃貸中のマンションの水道代実費請求について教えて下さい。

Q.ご相談内容

地方の区分マンション1部屋所有して1年です。
家賃、共益費(水道代として)振り込まれております。
この1年水道代が多く収益を圧迫しております。
管理会社に問い合わせしたところ、使用料金はすべてオーナーに請求ですが、共益費出た分は貸主に請求の方もいるらしくその辺は関知してないとの事。今後、共益費以上の分は貸主に請求出来るでしょうか。又、この1年の共益費超えた使用料金は遡って請求可能でしょうか。
賃貸契約書には、特記事項はありません。

A.東急リバブルからの回答

今回の案件は、オーナー(相談者様)、貸主、借主がいる、サブリースの賃貸借契約という理解でよろしいでしょうか。
貸主に共益費を超えた部分を請求できるかどうかは、相談者様と貸主との契約内容によります。そのような記載がなく、水道代として毎月共益費を借主が負担をし、貸主がそのまま相談者様に振り込んでいるということであれば、契約内容を変更をしなければ、共益費以上を貸主負担とすることはできません。
当然に、さかのぼっての請求も難しいことになります。
貸主にサブリース契約の変更を提案してみてはいかがでしょうか。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。