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建物賃貸借契約は解除は解除されているのですが、鍵の返却が完了していません。 このまま鍵を交換して戸建てを売却または賃貸に出しても問題はないでしょうか?

Q.ご相談内容

学童クラブを開設したいとする会社に戸建て住宅を1年9か月賃貸していました。
学童クラブの開設の見込みがたたず、建物賃貸借契約は解除となりました。
契約解除で預けていた鍵の返却を求めていますが、紛失したようで「探す。なければ弁償すると」とのメールがいちどあったきり、返却・弁償してくれません。
私は鍵を保有していて(2本あった鍵のうち1本を借主に渡し、1本は自分で保有)、貸し出していた建物に入れます。賃貸期間中も使用したことはなく、残置物はございません。
鍵を返してくれるか、弁償してくれるかまでは明け渡しは完了していないと私は考えており、明渡し遅延損害金の請求をしています。
私の行動は正しいでしょうか。
鍵の返却、弁償についてや滞納日割り家賃の請求も郵便、メールでしておりますが連絡がきません。
このまま鍵を交換して戸建てを売却または賃貸に出しても問題はないでしょうか。

A.東急リバブルからの回答

残置物もなく、現状明渡が済んでいるという状況の中、鍵の返却がまだということで明渡遅延損害金を請求するというのは原則的には難しいと思います。
ただ、契約書のなかで鍵の返却をもって明渡とする旨の規定があるといった場合や、明渡を完了した場合には、明渡完了証を交わしてはじめて明渡しをしたものとするというような規定がある場合には、明渡遅延損害金の請求が認められる場合もございます。
また、鍵を交換したうえで当該物件を売却または賃貸に出すことは可能ですが、弁償を約束してまだ何も支払いがされていないということですので、今後の対応については法律の専門家にご相談なさってはいかがでしょうか。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。