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中古マンションの売買契約を締結したのですが、 残金全額引渡し日前に買主様がリフォームを実施されるのは合法なのでしょうか?

Q.ご相談内容

親族の中古マンションの売主の代理人です。
売買契約を締結しました、買主様はリフォームをされます。
契約日に買主様がわの仲介業者様より、リフォームの見積もりをしたいので、部屋に入りたいと申し出を受け了承しました。占有部分は現況引渡しです。
また、買主様はローンを組まれ一次審査は通っていられます。
金融機関の最終決済日は今現在はお知らせは無いのですが、リフォームをされるならマンション引渡し日以降が実施日だとおもっています。
そう考えると、引渡し日まで1か月半程度あり、日にちが空きすぎるように感じはじめました。
ただ、残金全額引渡し日に所有権は移るということなので、引渡し日前にリフォームを実施されるのは合法なのでしょうか?
合法でなければ、契約を進めるためにどのような対応が必要でしょうか。
また、売主の住所変更は所有権登記完了後で大丈夫でしょうか。

A.東急リバブルからの回答

リフォームのタイミングでございますが、通常はおっしゃるとおり残金決済、引渡し後になります。
まだ所有権が売主にある状況でリフォームをかけ、しかしその後に買主にローンが実行されないなどの事情で解約になった場合には、設置した新たなリフォームの内装、家財などが売主買主どちらに帰属することになるのかといった点で、争いになる可能性があります。
どうしてもリフォームを前倒しでの実行ということあれば、リフォーム工事が途中で終わった場合にその部分の所有権を売主に放棄する、解体撤去費用相当分の中間金の支払いを予納させるなどといった、もし買主に所有権が移転しなかった場合の扱いについて、書面にて取り交わしをしておく事が必要となります。
また、住所変更のタイミングについては、所有権移転登記の前提として、登記簿上の住所と現在の住所がそろっていないと申請が受付られないことになっておりますので、必ず事前に住所変更登記を行うようにしてください(実際は、移転登記、変更登記は同時に行わなれることが多いです)。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。