Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

隣家と3棟続きの長屋の売却に関して相談させて下さい。

Q.ご相談内容

叔母の家の売却相談です。
叔母は高齢で内縁の夫と同居中、子供なし。
隣家と3棟続きの長屋です。三棟とも持ち主が違います。
母屋(元の持ち主)が「財産の整理をしたいので、一つの物件として相続人に渡したい。家を売ってほしい。条件は買い取った後も無料で住んでもらっても良い。」と言ってきました。
契約書を交わすにあたって、どちらかが亡くなっても一生涯住み続けるように、条件付けは可能なのか。
どの様な契約書にすればよいのかを教えてください。

A.東急リバブルからの回答

一番ご要望に近いのは、使用貸借という契約を締結することです。これは賃料無償で賃貸借契約を締結する形式です。
またこの契約は民法上、借主が死亡したら終了するとされておりますので、借主が死亡するまでは契約を継続することができます。
しかし、この契約は貸主が第三者に物件を売却などをしてしまい、購入者から立退きを求められた場合には出ていかなければいけません。無償で借りている分、借主の権利は非常に小さいものになっているのです。
そこで今回の契約時に、借主が第三者に勝手に建物を譲渡しないという契約を結ぶこともを考えられますが、それでも第三者への譲渡を絶対に防止できるわけではありません。契約違反として、貸主に対して損害賠償は請求できますが、譲渡した第三者から立退きを求めらた場合には出て行かざるをえません。
賃貸借契約には他には普通賃貸借契約や定期賃貸借契約という類型がありますが、ともに賃料が発生しますし、借主の権利が強くなるので貸主側が難色を示す可能性がございます。
ついては一度、法律の無料相談などをご利用されて、弁護士に対応についてご相談されることをお勧めいたします。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。