被相続人が単独で居住していた空き家を3年以内に売却する場合、どのような形で売却するのが適切でしょうか?
Q.ご相談内容
宅地を相続したのですが、地方で住む者もいなくなるので売却するしかありません。
土地は、250㎡くらいで固定資産評価額600万円程度。
建物は築40年木造セメント瓦二階建て、100㎡くらいで固定資産評価額150万円程度。
遺品整理などもあり、売却するのは少し先になるのですが、不動産売買にかかる税金も含めて、どのような形で売ればよいのかに悩んでいます。
被相続人が単独で居住していた空き家を3年以内に売却する場合、一定の条件で3,000万円までの特別控除があるのですが、これを考慮して、以下のどの形で売却するのが適当なのでしょうか。
ちなみに、この特別控除は平成31年12月末まででしたが、平成35年12月末まで4年間延長されるようです。
① そのままの形で売却する。
② 更地にした上で売却し、3,000万円までの特別控除を受ける。
③ 耐震リフォームを行ったうえで売却し、3,000万円までの特別控除を受ける。
固定資産評価額を見てもそれほど高額な物件ではないため、税控除を受けられても、更地にしたり、耐震リフォームを行うコストが売値と変わらない価格になることも考えられます。
A.東急リバブルからの回答
古屋付きで売却をする、更地にして売却をする、どちらが良いかということについて結論とすれば、何を優先したいかによって変わるということになります。
メリット、デメリットについて一般的に言われることをまとめます。
ご相談の①または③のケース
メリット
・解体費用がかからない。
・建物付土地の場合、固定資産税や都市計画税が更地に比べて低額となる。
デメリット
・建物に契約の内容に適合しないものがあった場合に契約不適合責任を負うことになる。
・土地目的の購入者にはなかなか売れない。購入者の間口が狭くなる。
②のケース
メリット
・買い手が付きやすい。
・建物を巡るトラブルがない。
デメリット
・解体費用および建物滅失登記手続きが必要
・固定資産税、都市計画税が高くなる。
おっしゃるとおり、税控除の金額と建物解体費用、リフォーム代は実際に見積もりなどを取られて比較をする必要があります。
また、トラブルなく早く売却したいということであれば更地、時間がかかっても解体費用や税金などの費用を押さえたいのであれば古屋付きとなります。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。