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契約1年後の売買契約解除通告について相談させてください。

Q.ご相談内容

父親名義の不動産を買いました。私は娘です。売買契約書は父親が作りました。名義変更はこちらの都合が良い時にいつでも応じると言う約束だったのですが、突然売買契約は白紙に戻す、売買代金にプラスして、金を返してやると一方的に言われました。
売買契約が成立したのは1年程前です。
名義変更をしていなくても売買契約は成立していますので、固定資産税の金額は父名義の口座に振り込んでいます。
一方的に売買契約を白紙に戻したり名義変更を拒否したりできるのでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

名義変更がされていなくても、売買契約書を締結し、代金を支払った以上は、不動産の所有権はご相談者様が持っていることになります。したがってお父様に返せと言われても、法的には返す必要はございません。
名義変更についても、法的には、調停や、訴訟をして、所有権移転登記に協力をすることを求めることもできます。つまりお父様には、所有権移転登記の手続きに応じる義務が法的にはあることになります。
ただ、親子間での取引でもありますし、まずはなぜ急に不動産を返せということを要求してきているのか、その理由をしっかり確認をなさるべきでしょう。その上で、今後不動産をどうするのか、話し合いをなさってはいかがでしょうか。どうしても埒があかないようであれば、弁護士など第三者を入れてお話合いをされることも検討せざるを得ないかもしれません。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。