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建売住宅購入時の手付金は返還可能ですか?

Q.ご相談内容

建売住宅の購入に関する相談です。
主人が仕事のため、昨日委任状を記入し妻の私が代理人として本日手付金の50万円を渡して仮契約を結びました。ただ、物件見学から3日後に仮契約、その翌日に本契約、引渡しが今月末、と流れが早すぎてとても不安になりました。もしキャンセルするとなると、手付金は戻ってきませんか?

A.東急リバブルからの回答

“仮契約”と“本契約”の違いがわかりませんが、重要事項の説明を受け、当事者(売主・買主)が契約書に署名押印しているのであれば、一般的には手付金は返還されません。
更に『手付解除期日』を過ぎてしまうと『違約解除』となり、違約金の支払義務が発生します。
しかしながら“融資特約”が付加されている場合、融資を申し込んだ上で、その融資が承認されない場合に限り白紙解除となり手付金が返還されることになります。
まずは契約書の内容をご確認ください。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。