Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

老朽化したアパートの廃業と立退き料について教えてください。

Q.ご相談内容

老朽化したアパート(築40年くらい)を廃業したいです。

父と私と妹の3人の名義ですが、父が1年くらい前に脳硬塞で倒れて認知症になり、入院中です。アパートは老朽化しておりますので、(特に水道管、水まわり)毎年、修繕費用がかさみます。他のことでもクレームがありもう限界にきたかなって感じです。大家は私も妹ももう辞めたいと思ってます。長く住んでる人達から立ち退き料(100万)はもらわないと、って言われて困ってます。家賃、5~6万の物件です。あと生活保護の人も二人います。生活保護の人にも立ち退き料を払わなければならないですか?

A.東急リバブルからの回答

ご存じのとおり、賃借人に退去を求めるためには、賃貸人側に退去を求める正当な事由がなければなりません。ただ、建物の老朽化というのは、正当事由として認められやすい事情とされております。ただし、老朽化により、物件を修繕してももう生活をするのが難しい程度のものではないと、完全な正当事由とは認められていないようです。

立退き料は、正当事由を補完するものとされております。正当事由があまりないような立退き要求であっても、高額な立退き料を支払うことで、立退きが認められやすくなるという意味です。ご質問のような状況の場合では貸主の勝手な都合による退去ということではないですので、高額な立退き料がないと退去させられないという事はないと考えます。ただ、幾らが適正なのかというのは、法的にはありません。ある程度賃借人の方々がいらっしゃるようであれば一度お近くの弁護士無料相談などで専門家にご相談されることをお勧めいたします。

なお、生活保護だから払う払わないというのはありません。貸主の都合で立ち退いてもらう賃借人一般に、立退き料が必要になるという整理です。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。