売主の契約不適合責任とは何でしょうか?
Q.ご相談内容
地方にある実家(空家)を、近所の方に売却する事になりました。一部取り壊しも必要で相殺するとそれほどの金額ではないということもあり、特別に仲介をたてずに買主が司法書士に依頼して契約書を作製し、契約する運びとなりました。
条文の一つに
「契約締結の日から半年間売主は契約不適合責任(修繕のみに限定)を負う」
とあるのですが、このような条文があるのは一般的なのでしょうか?
売主が所有権移転登記申請すると、その時、所有権は買主に移転するとなっており所有権が移転しても半年間内であれば売主は契約不適合責任を負うことになるのでしょうか?
また 所有権移転登記申請で費用はどの位発生するのでしょうか?
契約書は難しい言葉で書いてありますし、よくわからない点がいろいろあります。
A.東急リバブルからの回答
売買契約においては、民法上、売主は、契約不適合責任を負うこととされております。
民法では買主が契約の内容に適合しないものの発見後1年以内と規定されておりますが、中古建物の取引においては、契約で3ヶ月から半年以内を契約不適合責任の責任期間と設定することが多いです。
したがって、司法書士が作成したこのような条文は一般的といえます。また、契約不適合責任は売主の責任として、相手方に所有権が移転しても負うべきものになりますので、ご理解のとおり、半年間は、責任を負うことになります。
また、所有権に移転登記費用については、登録免許税という税金がかかります。税額については、固定資産税評価額を基準として算出をいたしますが、いくつかの条件に当てはまった場合には税率が軽減されることもありますので、具体的な金額についてはお答えすることはできません。
税金額については、一度税務署の無料相談などを活用されて、確認されてみてはいかがでしょうか。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。