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賃借店舗の水道管補修工事にかかった費用を、負担しなければならないのでしょうか?

Q.ご相談内容

以前、大家さんと直接取引で飲食店の店舗を借りていました。
すぐに水道から赤錆が出る事が判りまして飲食業ですので気になり、大家さんに言った所配管の工事をしてくださいました。
その数日後家庭の事情でお店を辞める事になりました。
数ヶ月して次の契約者さんも決まったのですが、水道工事の半額を請求されました。
築35年くらいですので私の時に工事をしなくても次の方でも同じような事になったと思うのですが、この請求された半額の工事費は私が支払うべきものなのでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

通常の賃貸借契約では、水回りの工事については、貸主が持つことが一般的です。ただ、飲食店の経営のための賃貸借ですので、契約書に特約が規定されている場合もございます。契約書の内容を念のためご確認ください。契約書の内容を確認の上、そのような規定がなければ、大家さんと改めて交渉してみてください。
また、契約当時に所配管の工事をお願している以上は、その後すぐにお店をやめたとしても、費用負担は、当時の賃借人となります。契約書に水道工事に関する費用負担について、たとえば半分を賃借人が持つというような内容がある場合には、賃借人で負担せざるを得ないと思います。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。