自己都合なのですが、借家契約の引渡前での解約はできるでしょうか?
Q.ご相談内容
1人暮らし希望で物件探しをし契約をしました。初期費用全て支払っていませんが、半額のみ支払っています。もう半額は親戚が支払ってくれる予定でしたが家族トラブルがあり1人暮らしが出来る状態では無くなってしまいました。解約したいのですが、解約は可能なのでしょうか?
あとまだ住んでいないのに初期費用全額払っていなくても家賃は発生するのですか?
A.東急リバブルからの回答
賃貸借契約については、解約はいつでも可能です。ただ、解約にともなって、負担しなくてはならない費用、返金される費用がございます。
特に賃料については、1日でも契約開始日を過ぎると、解約をするには、その先1ヶ月の賃料は負担しなければならないという内容になっている契約がほとんどです。たとえば、5月29日開始の賃貸借契約で、5月30日に解約をした場合でも、通常、6月29日までの1か月分の賃料は支払いをしなくてはいけないということになります。初期費用をまだ満額支払っていないとのことですが、そうしますと、まだ契約開始日が来ていないのでしょうか。その場合には、依然賃貸借契約は開始されておりませんので、賃料を含めた支払初期費用分を返金してもらえるかもしれません。
ただ、仲介会社に支払った仲介手数料については、物件を決めて契約締結の段階にまで持っていくのが仕事ですので、その後賃借人の都合で解約した場合でも、全額請求される可能性が高いと思います。
まずは、契約内容を確認ください、同時に管理会社に解約をする旨をお伝えすると同時に、現在支払った分の初期費用の処理がどうなるのか確認してみてください。まだ契約前で住んでもいないということであれば、返金を前提に交渉なさって問題ないと思います。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。