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親族問題の為に売却を取りやめたいのですが、違法になりますか?

Q.ご相談内容

自宅マンションの売却の為に、ある不動産業者と一般媒介契約をして、買主を紹介されました。双方契約する気でしたが、打ち合わせた契約日の前に、こちらが、親族問題の為に売却を取りやめたいとこちらの仲介業者に連絡しました。
業者は、買主側に直接取りやめについて、説明するように言われています。
こちらは違法を犯している事になるでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

解約をするということが違法ということにはなりません。
しかし、買主側で売買契約に向けた準備などを行っておりますので、売買契約上は、一方的な売主都合の解約になりますと、手付金の倍返しまたは違約金を請求される可能性がございます。
不動産売買の解約をめぐってはトラブルにもなりやすいので、念のため、無料法律相談などで弁護士に相談されることもご検討ください。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。