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連帯保証人の資格要件、オーナーチェンジは適法でしょうか?

Q.ご相談内容

1.連帯保証人 の資格要件
今までの連帯保証人が定年の為できなくなりました。
代わりに兄弟で、最初、年収100万円のパートさんということでしたが、断ると「実は、300万でした」と言い換えてきました。年も、58歳ぐらいです。連帯保証人要件が該当しない時、更新契約を断ることが、できますか?

2.オーナーチェンジは、適法でしょうか?今検討していますが、長年の賃借り人や、仲介の賃貸会社に、事前に知らせる必要がありますか?又買い取り業者の場合、無理な、値上げとかしないでしょうか?心配です。今更新契約時期なので、急いでおります。
オーナーチェンジは、適法でしょうか?また、その時注意する点は、ありますか?
賃料の値上げは、しないでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

以下、回答させて頂きます。
1 連帯保証人の要件が該当しないからという理由で更新拒絶をすることは法的には難しいです。
2 オーナーチェンジは法的には問題ありませんし、法的には借主に対し通知をする必要もありません。

ただ、貸主変更は、賃貸借契約の大きな変更でもありますし、賃借人には通知をすべきだと思います。
買取業者の場合には、将来的にビル一棟の売却ということも検討している可能性もありますので、賃借人に退去を求めることは将来的にはありうると思います。法的に妥当な範囲内での賃料値上げやについても可能性はあります。無理な値上げというのがどのようなものを想定されているかはわかりませんが、近隣などの相場と大きく離れた値上げについては、法的に争えば、無効となる可能性も高く、当該行為を買取業者が行う可能性は低いと思います。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。