Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

購入契約済土地の近隣に逮捕歴のある者が居住している。契約解除した場合の違約金について相談させてください。

Q.ご相談内容

すでに売買の契約を交わし、手付金を支払っている土地があるのですが、つい先日その土地の3軒隣に逮捕歴のある人物が居住していることがわかりました。また、その人物は過去にも近隣とトラブルを起こした事のある人物でもありました。

近隣にそのような人物がいることに対して恐怖を感じたため、仲介している不動産業者に契約解除を申し出たのですが、こちらの都合での解除となるため違約金を支払ってもらう必要があると言われました。
こちらは契約前に売主に対し、近隣にトラブルを起こすような人はいないか確認をしていたのですが、いないとの回答だったので購入を決めました。

このような状況でもこちらが違約金を支払わなければならないのでしょうか?
事実と異なる申告をした売主に責任はないのでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

このような案件は裁判でも多く争われております。

本件で問題となるのは、契約前に、どのような調査を不動産会社に依頼をしていたかになります。過去の裁判例を鑑みると、三軒隣の住民が逮捕歴があることの事実については、不動産会社の調査、説明義務は認められないとされる可能性が高いように思います。ただ、契約をする前の段階で、そのような近隣トラブルを起こしているような人がいないかどうか、調査をしてほしいということを明確に依頼をしていたということになると、当該顧客にとっては、このような事実が契約において重要な要素であったのだろうということが想定され、不動産業者に対して、調査、説明義務違反が認められる可能性が出てきます。また、買主の契約解除が認められる可能性も出てまいります。

また、対売主ということになると、このような事実は心理的な瑕疵として、契約不適合責任請求の対象になるのかどうかが問題となりますが、当該事実については、瑕疵とまでは言えないというのが裁判例の考え方になると思います。しかし、取引前にこのような事実を買主が大変気にしていて、それを売主や不動産業者に伝えていたということになると、瑕疵とは認められないまでも説明義務違反に基づいた損害賠償の請求ができる可能性が出てまいります。
法的紛争の論点によくなる事案ですし、一度、無料法律相談などで、弁護士に対応を相談されるのもよろしいかと存じます。ぜひご検討ください。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。