賃借人が越境入学のため友人に住所を貸しているようです。どのように対処すればよいでしょうか?
Q.ご相談内容
今、賃貸で戸建てを貸しています。
最近、近所の方からの情報で、住んでいる方のお子さんのお友達に住所を貸していると聞きました(越境通学)。金銭のやり取りはないかもしれませんが(未確認)、こちらには連絡はありませんでした。
契約書の中に、“乙は甲の書面による承諾を得ることなく本物件の全部または一部につき賃借権を譲渡しまたは転賃してはならない”とありますが、この行為は契約違反に値しないのでしょうか。ちなみに、先日確認したところ、住所を貸しているのは認めていました。
A.東急リバブルからの回答
賃貸人の許可なく賃借人が第三者に対して住所貸をする行為は、転貸に該当するとされる可能性が高く、契約違反となります。
至急そのような行為はやめるように賃借人に対して請求するとともに、もし住所貸しを止めなければ、退去事由となると通知されてはいかがでしょうか。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。