賃貸建物の台風被害と修理不能の証明
Q.ご相談内容
叔父の事なのですが、台風被害で貸家が床上浸水になり半壊になりました。大家には「修繕の義務がある」とありますが、自身も被災し、高齢、現在入院中、貸家が5軒ありすべて床上浸水になり修繕費が莫大にかかるという事から住人には退去してもらい敷金も返済しました。
ですが、「修繕不可能」という証明みたいな事はどうすればいいのでしょうか?
口頭では説明し快諾して頂けたのですが、後に何か言われた時の為に何か手段はあるのでしょうか?
賃貸契約終了は何をもって完了になるのでしょうか?
契約書には、災害時には自然消滅との項目があります。
A.東急リバブルからの回答
賃貸借契約は、賃借人が退去をし、敷金などの清算が終わればそれで終了です。
法的には、賃借人の敷金請求権は、建物明け渡し時に発生するとされております。
すでに敷金を戻しているということは、物件を明け渡したからであり、それは賃借人自身が賃貸借契約の終了を認めていることになるのです。
したがって、すでに退去し、敷金精算も終わっている今の状況は、賃貸借契約が終了していると考えていただいて結構です。
皆さん状況を理解し、すでに退去をされて、清算も終わっているので、もう何か言われる恐れはありません。何かあるのであれば、退去する前に必ず言ってきます。
ご心配されることはないのではないでしょうか。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。