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建物設計ミスに起因する損害の賠償について教えてください。

Q.ご相談内容

現在とある条件付きを取扱う不動産業社と契約し、打合せの元図面の作成を実施しておりました。

約2ヶ月間の打合せの後、間取りの完成がなされ申請しようとした矢先に、不動産業社の隣の土地の測長ミスにより完成した図面の採光の状態が悪い事が分かりました。
来年春に現在の賃貸の契約が切れる事から引っ越しを急いでいたのですが、賃貸切れのタイミングに間に合わなくなり、また、引越し先を想定した娘の保育園活動にも影響が出る事になりました。

先方はこの点に関して、延長分の賃貸料金の支払い、保育園までの交通費、住宅検査費用および50万円分のサービスを提案して来ました。この時点でまだ先方で話を進めるとの話はしておりません。

その後、約1ヶ月採光の改善に関する施策を検討したものの当初よりも予算が膨らみ始め、この分を先方に持って貰いたく相談したところ、その分は一切持てないとの話で白紙になりました。
先方の条件は白紙の際、手付金の100万円を戻しそれを持って双方今後何ら請求をしないものとするとの事でした。

ただ当方は賃貸の延長費用や引越し先を想定した保育園活動、間取り決めにかかった時間、展示場への交通費など、多大な損害が生じております。
この場合何らかの保証の請求は出来ないのでしょうか?
この様なケースの場合どの様になるのが一般的なのでしょうか?
契約書を読み解いても本ケースに該当する内容が見てとれません。

A.東急リバブルからの回答

白紙解約を条件としている以上、不動産業者としてはそれ以上の対応はするつもりはないでしょうから、もし被った被害分を金銭で請求したいということであれば、何らかの法的な手続きを踏まざるをえないと思います。

このような不動産業者とのトラブルにおいては、白紙解約に応じる以上の金銭的な補償をするのは、よっぽど不動産業者に悪質な過失があり、それが原因で明らかに損害が生じているといえるケースです。

また、現実問題として、もし法的な紛争になった場合には、受けた損害については、損害を受けた側で立証をしなくてはならず、実際の裁判においても、損害の立証は非常に難しいです。結局、慰謝料という形で原告請求額が相当小さく丸められて終了、という場合も非常に多いのが、裁判です。

一度、お近くの無料法律相談などで、法律の専門家に、金銭保証を求められるかどうか、ご相談をされてはいかがでしょうか。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。