インスペクションに係る東急リバブルの取組状況を教えてください。
Q.ご相談内容
中古住宅購入の為のインスペクションの説明が義務化されましたが、いつのタイミングで説明してますか?売買契約の重要事項説明時ではインスペクションが出来ません。
貴社のあんしん仲介保証と庇護担保責任と既存住宅庇護保険の関係が解る資料が有れば送って下さい。
売主の住宅の10年保証は買主が建設会社に手続きをすれば引き継げる事やインスペクションの不適合箇所を引き渡しまでに修繕して手続きすれば既存住宅庇護保険に入れる事を知りました。
しかし現場の営業は売主と交渉してくれるでしょうか?スピーディーに余計な仕事を切り捨てて売買を成立させたがる成績重視の業界でインスペクションを持ち出して嫌がられる気もします。
欧米のように中古住宅中心になればインスペクションも重視されるのですが、貴社の取り組みはいかがでしょうか?
A.東急リバブルからの回答
宅建業法上で求められている法的義務ですので、当社としても国交省と運営を相談し、確実に対応できるような業務フローを法改正と合わせて修正しております。
こういった法対応については、業者ごとに行政などと相談をし確定をしているところになりますので、御社においても、一度行政と相談をし、フローを見直されるようになさってください。
法対応前提での営業成績ですし、業者として両立が当然です。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。