Myリバブル

首都圏
  • 閲覧履歴

    閲覧履歴

  • 検索条件

    保存した検索条件

    最近検索した条件

Myリバブル

「雨漏りなし」との虚偽説明がある物件の売主の責任について教えてください。

Q.ご相談内容

中古物件購入の問い合わせです。

契約不適合責任無しの物件で、付帯設備表にて故障無し・雨漏れ無しと明記があり、手付金支払し契約書かわしたのち、残留物と設備の確認したのですが、故障が有る箇所/雨漏れが有るのを発見し、不動産業者から「売主に交渉します」と言われて日数が経っている状況です。

まだ決済をおこなっていないのですが、法的に売主には故障に対応する決まりは無いのでしょうか?また売主が修理に応じない場合、契約違反は問えないのでしょうか?法的な答えを教えて下さい。

A.東急リバブルからの回答

本件のような契約不適合責任を免責する特約の効力は、その後発見された瑕疵について、売主が知っていたという事情がない限りは有効になります。

したがって、売主が瑕疵を知らなかった限りは、契約不適合責任を買主が追求することはできません。また訴訟になった場合には、買主側が売主が瑕疵を知っていたことを立証する必要がありますが、実際のところは、それを立証することは相当難しく、事実上は売主への契約不適合責任を追求するのは難しいといえます。

たとえば、雨漏りについては、すぐに発見できるような状況であったことや、故障の有無も外見上みればすぐにわかるといった状況であれば、売主側にも何らかの要求はできるかもしれません。

不動産会社を通じて、売主としっかり話し合いをし、補修費用を何割かもってもらうように交渉するなどをなさってみてはいかがでしょうか(決済金額から控除してもらうなど)。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。