無免許媒介について教えてください。
Q.ご相談内容
宅地建物取引士の資格の無い者、不動産会社等に勤務をしていない人間が土地の仲介は出来ますか?
土地の取引が出来、仲介手数料の半金は支払いをしました。
ですが仲介手数料を提示してきました。
残金は支払っていません。
向こうの言い分は「コンサルタント料」という事で請求をしてきます。
こう言う言い分は不動産業界では当たり前なのでしょうか。
A.東急リバブルからの回答
不動産売買の仲介行為を無免許で行うことは違法行為であり、刑事罰の対象となります。コンサルタント料と称して宅建業法以上の手数料を取ろうというのは非常に悪質です。不動産ブローカーと呼ばれ自称コンサルタントとして活動をしております。
このような人物が絡む不動産取引はトラブルになりますので、絶対に行わないようにすべきですし、都道府県の宅建トラブルの相談窓口に通報された方がよいかもしれません。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。