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売主都合による購入済みマンションの引渡留保について、教えてください。

Q.ご相談内容

中古マンションを購入に際して、売主さまの新居がまだ決まっていらっしゃらないため、売買契約成立後も一定期間売主さまがその物件に住まわれることになりました。

あまり好ましくない案件であることは理解しているのですが、マンションやその周辺地域も大変気に入っているので、どうにかトラブルが起こることなく手続きを進められたらなと思い、ご相談をさせていただきました。

契約内容を確認する際、どのような点に気をつければよいでしょうか。
ex)
・売主さまのご入居先が期限内に見つからなかった場合
・買主入居時に、経年劣化とは明らかに異なる損壊があった場合の責任の所在
・契約不適合責任について
また、上記の例はどのように定められるのが適切だと思われますでしょうか。

A.東急リバブルからの回答

契約締結後については、法的には賃貸借と評価されます。つまり売主さんが借主として物件にお住いになるということです。

おっしゃるような内容の規定は入れた方がよいでしょう。新居の決定の有無にかかわらず退去をしてもらう内容にすべきです。 退去までの期間、賃料を取らないということであれば、法的には使用貸借といって、貸主は、いつでも借主に退去を求められます。ただ、退去の時期をめぐってはトラブルになる可能性もあるので、事前に決めておくべきです。

明らかな損壊については、退去までの期間で起こらないように、写真を撮らせてもらうなどのことはなさった方がいいかもしれません。契約後退去までの損壊は、売主負担という規定も合わせて入れるということになります。

売主には、契約締結をした後は、自分のものではないのだということをしっかりと理解いただくという事だと思います。間に仲介会社が入っていらっしゃるでしょうから、仲介会社からもしっかりと売主に説明をしてもらうことが大事です。契約条件も必要な項目については、仲介会社の責任で特約という形で入れさせるべきです。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。