売主の借入残高に係る虚偽と売買価格交渉
Q.ご相談内容
先日、家を中古で買いました。
ゴールデンウィーク前にWEB広告で、2500万で出てたので、すぐに問い合わせて、ゴールデンウィーク明けに内覧に行く予約をしました。
居住中でした。
そしたら、ゴールデンウィーク後に、2700万に上がってました。
聞くと、評価額は2500万だが、残債があるので2700万に上げたのだと説明があり、残債が消えないと、売却出来ないと言われ、200万ウチが被ることになりました。
が、先日の銀行での決済の際、残債は2200万程気付きました。
その他仲介手数料等を引いた額で、300万程が売主(個人)の儲けになってました。
コレは、違法ではないですか?
相談です。
宜しくお願いします。
A.東急リバブルからの回答
たしかに、売主分の債務を買主側で支払うという説明だったのが、実際は売主に利益が出ていたというのは業者の説明に事実と異なる要素があったようです。
金額について説明と異なっていたということになりますと、宅建業法上の説明義務違反になる可能性があります。
都道府県には宅建業者とのトラブル窓口がございますので、一度対応についてご相談をされてみてはいかがでしょうか。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。