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近隣養鶏場に係る説明義務について相談させてください。

Q.ご相談内容

不動産で一軒家を購入しました。

購入時の重要事項説明書には記載がなかったのですが引越し後2件隣の民家に鶏を30匹以上飼っていることが判明しました。

早朝4時からの騒音及び匂いが凄くとてもじゃないが個人的に住める環境じゃない為すぐに売りにだしました。

しかし、私が2件隣の民家に鶏を大量に飼っている事実を認知してしまったため私が売り出し時には客に重要事項説明として険悪設備として説明をしないといけないためもとの費用で売ることもできず最終的に500万程度損失が発生しました。

購入した物件は不動産が競売で落としたものをリフォームしたものとなります。

売り主いくら住んでいないと言ってもリフォーム時に何度も訪れており昼間にもきつい匂いがし、大量の鳴き声が聞こえる環境下で気が付かないのは不自然とおもいます。


ここで先生方に2点ほど質問となります。

1. 売り側は個人ではなく不動産であるため住んで居ないため2件隣の民家に鶏を飼っているという認知がなかったので説明義務が無いという主張はまかり通るのでしょうか?
あまりにも消費者側としては不合理だと考えています。

2. 上記の様な状況で売り主及び仲介業者には告知義務違反と宅建法47条に抵触していると訴え損害を少しでも回収したいのが本音ですが裁判を起こしても立証が難しく勝つことは無理でしょうか?

A.東急リバブルからの回答

転売業者が売主なので住んでいないから分からなかったというのは理由にはなりません。

契約の目的(住むため)に不適合な内容の事項については、売主に説明義務があり、近隣にそのような環境があり、調査が困難なものではないのであれば、売主に契約不適合責任が認定される可能性は高いと思います。

今回の販売価格を一つの損害として、法的な手続きをとることで損害を回収できる可能性はあります。

ただ、裁判は時間もかかりますし、損害すべてを回収するのは正直なかなか難しいです。

是非一度、お近くの無料法律相談なので、弁護士に対応をご相談されることをお勧めいたします。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。