解体を前提とした建物売却契約における解体中止・建物引渡要請について教えてください。
Q.ご相談内容
建物付きの戸建て住宅を不動産屋に売り渡しました。
売買契約の7条に、本物件引き渡し後に買主が建物を解体撤去するため9条の移転登記の定めにかかわらず建物については所有権移転登記を行わず、建物の逸失登記の申請を行う事とする。
建物の取り壊し及び逸失登記については令和〇年〇月〇日までに完了することし費用は買主のものとする。
この契約に対し、一昨日、新しい買主が建物を使いたいと言っているのでこの7条を削除して建物登記の手続きする旨の書面及び必要書類が届きました。
私は解体して更地にする費用が掛かるので安いけどいいかと思い売ったのですがこれは契約違反ではないですか?建物を残してほしくないんです。
A.東急リバブルからの回答
契約はあくまで不動産業者との間ですので、不動産業者が新たに見つけてきた買主を縛ることはできません。
どうしても新たな買い手が建物を使いたいということになると、建物を壊すことを強制することはもはやできません。
建物の所有権は現在不動産屋にあり、そこから購入することになる新たな買主が最終的には所有権を得るので、新たな買主が建物を壊そうがそのまま使おうが、法的には自由だからです。
そうなると、不動産屋は契約違反となりまして、損害賠償請求の対象となりえます。
しかし、損害といっても、本件の場合、取り壊し前提の建物の価値はゼロ円ですので、不動産会社の契約違反に伴う損害の発生を証明するのはなかなか難しいかもしれません。
どうしても建物を壊してほしいという理由はわかりませんが、そこに特別の意義がない限りは、新しい買主がそのまま建物を利用することを前提とした新たな契約について、承諾をせざるを得ないと思います。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。