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建物使用貸借終了、或いは賃料請求の要求は可能ですか?

Q.ご相談内容

オーナーチェンジで第三者に不動産(アパート)がわたった場合、使用貸借契約を結んでいる住人(一人のみ)に対して立ち退き(期限前倒し)もしくは賃料の請求を求めることは可能でしょうか?

使用貸借契約に関しては前持主と住人との契約で期日が定められています。
理由としてはすでに木造約60年経っており取り壊して自己事業用のビルを建設する予定です。

A.東急リバブルからの回答

使用貸借は、民法上、使用貸借の期間を定めていれば期間終了後、使用貸借における収益の目的を定めていればその目的達成時、期間も目的も定めていないようであれば、貸主はいつでも契約の解除をすることができます。

したがって、オーナーチェンジが発生し、元の貸主の権利が新貸主に承継され、使用貸借の期間や目的がない場合には、新買主は、借主に対して契約解除を主張し、立ち退きを求めることができますし、立ち退きは求めず、使用貸借での契約は終了させてうえで、通常の賃貸借契約を締結し、賃料の請求もすることができます。

ただ、取り壊しを近く検討しているのであれば、使用貸借契約を解除し立ち退きを求めるという事になると思います。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。