間取り図に「洋室」と表記された納戸について教えてください。
Q.ご相談内容
新築一戸建てを購入の為に動いていて4LDKを探していて近所に新築建て売り4LDKが出たので、契約の運びとなりました。
それで物件の間取り図には洋室と書かれていた部屋が、契約後に渡された設計事務所の建物資料には2部屋が納戸扱いになっていたんです。
要するに2S2LDKという事です。
本来建築士は納戸として、設計した間取りなのに、販売の時に示していた間取り図には普通の洋室と記すのは、問題ない事なんでしょうか?
契約後にその資料を渡されるまで、納戸とは思ってなかったですし、不動産屋からは説明もありませんでした。販売前に説明義務はないんでしょうか?
A.東急リバブルからの回答
間取りの情報を誤って広告に表示していたという場合には、違反広告となり、消費者契約法に違反する行為となります。
ただ、洋室が納戸扱いになるケースは、建築士がそもそも納戸として設計をしたわけではなく、建築基準法上の採光要件を満たせなかったような場合に、居室扱いが法律上できなくなるというようなケースが多いです。
本来引き渡すべき状態でないということであれば、何かしらの対応を求めみてはいかがでしょうか。
対応次第によっては、各行政にある宅建取引トラブルの相談窓口に相談なさってください。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。