食肉処理場だったという土地に関する重要事項説明と契約解除についてご相談です。
Q.ご相談内容
不動産購入の売買契約後に購入をキャンセルできるか、その際、払った手付金は取り返せるかという相談です。
つい最近、とある物件を気に入り、申し込みをして手付金を300万円振り込みました。
1週間後に、本契約ということで、重要事項説明を受けましたが、その際に、購入の前の説明にはなかった言葉を聞きました。
具体的に言うと、物件を案内してもらった時は、その物件が建つ前の土地は食肉処理場だったという簡単な説明で終わりましたが、重要事項説明書には屠殺場と書かれていました。
まさかそのような場所だったとはイメージがつきませんでした。(肉をミンチにしたり、ソーセージやハムにする加工場という認識でいました)
既に手付金も支払済で、その場で契約を待ってくれとも言い出せず、流れるまま契約をしてしまいました。
しかし、後になってやはり購入を取りやめたいと考えております。
そもそも、手付金を払うタイミングも早すぎますし(重説前)、不動産業者の説明不足も多少引っかかります。
自分の認識の齟齬という理由だけで手付金を取り返せるものなのでしょうか?
A.東急リバブルからの回答
契約後の解約となりますので、原則的には、契約書上におそらくは規定のある手付金解約期日までは、手付金をあきらめて、解約をするということになります。
事情をご説明をしたうえで、売主が理解をしてくれれば、白紙解約に応じてくれる可能性があるかもしれませんが、通常は、難しいのではないかと思います。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。