借地による駐車場経営について教えてください。
Q.ご相談内容
駐車場経営を検討してますが、土地は所有しておらず、借地で行う事は可能でしょうか?
A.東急リバブルからの回答
借地で行うことは可能ですが、必ず駐車場として利用する旨を土地所有者に承諾をもらってから行うようにしてください。
無断で特定の第三者に土地を貸すことは無断転貸に該当し、賃貸借契約の解除事由となります。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。