節税のために父親名義の土地建物を購入し賃貸運用したいのですが。
Q.ご相談内容
市内の土地90㎡(父親名義)を売却予定です。
この土地の売却価格は2000万円(土地1500万円+建物500万円)
建物:築42年、木造
これを息子である私が2000万円で購入し、賃貸を行う予定です。
以下の理解で正しいでしょうか?
父親が直接売却する場合に対し、息子である私が購入した上で5年後(長期譲渡の適用後)に売却した方がトータルでのメリットは大きいのではと検討しています。
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1.建物の耐用年数は4年。建物500万円→原価償却費125万円/年。 損益通算の対象
2.売買に伴う消費税はなし
3.印紙税
4.登録免許税
5.不動産取得税
A.東急リバブルからの回答
親子間での売買については、これが贈与に当たらないのかという点が税金上は問題になりやすい点です。
相場価格と同等の金額で購入されるということであれば贈与には当たりません。
ただ、具体的にかかる税金については、念のため、無料税務相談などを利用されて、税理士に直接確認されることをお勧めいたします。
なお、親子間売買であっても、売買契約書類の作成はなさった方が良いと思います。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。