賃借した建物のエアコン設置に係る説明不備についてご相談です。
Q.ご相談内容
去年の冬に63,000円の賃貸を借りました。
内覧時のチラシにストーブとエアコンが設備外だと書いてあり、せめてエアコンだけでも設備内にしてくれないかと不動産屋を通して大家さんに交渉してもらうと、OKということだったので契約を進めました。
すると、今年の夏にエアコンのガスが切れているということで(内覧の際には問題ないと言われた)担当に電話をすると、大家さんがやっぱりエアコンは設備外にしてほしいと言ってきたそうなので、3,000円の家賃値引きで仕方なく引き受けました。(そのエアコンはそのまま故障し、私が新しいのを買い換えました。)
その後、契約書類の家賃訂正に不動産屋を訪れると、実は大家さん側はエアコンは初めから設備外にしていたと担当に言われました。自分の勘違いで設備内にしてしまったんだと。大家さんも、契約書類をちゃんと確認せずに判を押したとも言われました。値引きの際の3,000円は不動産屋の中だけの判断だそうです(大家さんにたいしての仲介料だとか)
また、契約書類にはいくつかの不備があったので、それも一緒に指摘すると担当は反省の顔色も見せず聞き流します。(内覧のチラシに書いてますよね?とか)
私からすれば、契約前にきちんと設備内にしてもらったし、契約時の書類確認と説明の時点で何故気付かなかったのか、この先もこういうことが起こるのではないか…など不信感が募るばかりです。
前置きが長くなりましたが、不動産屋に対して何かしら要求することは出来ますか?法的なことは難しくても、せめて、エアコン代だけでも請求したいのですが。他にも二台あるので…。
A.東急リバブルからの回答
契約に中身を確認しないで判をついたという言い訳がとおれば、契約書締結は事実上意味を失いますので、あくまでも契約書に書いてあることが行われないのであれば、それは契約違反となります。
賃料3000円の値下げはそのまま対応いただけたのでしょうか。3000円の値下げが行われたのであれば、それ以上求めるのはなかなか難しいと思います。
値下げが拒否されたということなのであれば、そもそも設備内ということを了承してもらったので、契約をされたのでしょうから、仲介業者の説明が異なったことになるので、宅建業法上の説明義務に違反する可能性もございます。
それを根拠として、エアコン代金の支払いを交渉するというのが方法です。
どうしても真摯な対応をしないようであれば、行政庁には宅建取引の相談窓口もありますので、そちらにご相談されるのがよろしいかと思います。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。