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売却希望の収益物件内覧の許諾について教えてください。

Q.ご相談内容

駅から徒歩8分の所に収益物件(事務所)を所有しております。
先日、とある会社から郵便で購入を希望(検討)されているお客様がいらっしゃるとの連絡を受けました。
法務局にて登記情報を確認してご連絡頂いたとの事でした。

お客様のご購入希望額は1800万円との事で、私の希望額を大幅に上回っておりますので、有難いお話ではありますが、『室内状況の確認』(恐らく所謂内覧)のご希望に関しては、現在法律事務所となっており、『室内状況の確認は現在法律事務所となっておりますので、弁護士の先生にご迷惑がかかりますので難しいかと思います。』とさり気なくお断りしました。

私自身、新規に賃貸借契約を開始して以降、特に確認した事はありませんし、常識的に考えても現在稼働中で内覧の必要があるとも思いません。(がどうなのでしょうか?)
どうしても内覧が必要ならば、一旦お断りして、将来空室になった時に改めてお願いしたいと考えております。
そして、今回『お伺いした内容を買主様にお話するにあたって個人情報など含まれますので媒介書類を一通を送らせていただきお話しさせていただきます。ご郵送後、お手数お掛けしますがご署名御捺印の上、ご返送いただければ幸いです。』とのメールを頂きました。

媒介契約となると、私の知らない間に勝手に内覧等をする権限を与える事になるのでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

内覧を行う権限ですが、建物の権利は所有者にあり、部屋を使用する権利は賃借人にございます。

媒介契約を依頼しても建物や室内の内覧を売主や賃借人の許可なく自由に行えるものではございません。

媒介契約は買主を不動産仲介業者に探してもらう場合などの対応をしてもらうには、不動産仲介業者と締結の必要がありますが、仲介業者が所有者や賃借人の意向を無視して内覧などを行うことはありませんので、ご心配はいりません。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。