賃借中物件瑕疵修補期間に係る賃料減額要求についてご質問です。
Q.ご相談内容
部屋の内覧後、入居希望を申請してから部屋の掃除や修繕を行うとのことでした。
前回居住者と私の入居まで2週間ほど期間が有ったようです。
本来月末入居希望日でしたが、他の入居希望者はすぐに入居したいということだったので、私は入居日を早めました。
掃除や修繕が終わりました、と連絡があり入居日が月半ば。
部屋を共に確認してから、鍵をいただきました。実際に荷物を移動して住み始めたのは月の終わり頃。
使って分かる不具合が出てきました。その度に不動産屋へ連絡して、私は時間を作り業者の対応をしています。いくつかある中の大きなものでドアが腐食しているのでドアの交換となりました。
ドアを取り寄せ修理するまでの日数、本来ならば入居日までに終わらすべきところ。日割り計算で家賃も発生しているし、私はその度に業者に何日も時間を割き対応しています。
その対応相応の日割り家賃を返却してもらう事はできるのでしょうか?
A.東急リバブルからの回答
賃料の支払いは、借主にとって最大の義務となり、その支払いを拒絶することは、売主側に相当な過失が認められないと難しいです。
そして、減額が認められるのは、生活上のインフラ(たとえば電気ガス水道)、水漏れ、お風呂、冷暖房の故障といったケースがほとんどで、それ以外の場合には、修繕費用を貸主に支払ってもらうことはあるものの、賃料の減額までは認められないケースがほとんどです。
本件の場合も、ドアの不具合で、相当お時間を割かれている事情は十分に推察できますが、修繕費用を貸主側に求めることに加え、賃料の減額までを請求できるかはなかなか難しいのではないかと思います。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。