内見時と異なる業者を媒介業者としたいのですが。
Q.ご相談内容
A社が建てた物件をB社(不動産屋)経由で見に行き、物件内容の話をしていましたが、接客態度が悪く、この人から買いたくないと思い、C社(不動産屋)に相談してC社経由でもう一度物件を見に行きました。
C社で購入を決意し申込書を書く段階で、B社から電話があり、弊社で紹介した物件なので弊社から購入するのが仁義的に通るんじゃないですか?と言われましたが、購入ルートはこちら側の意思だと思ったので断りました。
B社はA社の販売会社ではありましたが、C社でA社の物件を取り扱った事もあり、一般に公開している物件ですので、問題ないと思っていましたが、私に販売することはできない、今後とも違う物件であろうが私に販売は出来ないと回答されました。
これは許される行為なのでしょうか?
A.東急リバブルからの回答
不動産会社は、契約に向けて、物件の内覧、契約書類の作成、ローンの申請、といった一連の行為を行い、それの対価として仲介手数料を受領しております。
本件の場合、B社からすると、すでに仲介業務の一部を行っている認識であり、仲介手数料の請求を検討している可能性がございます。
C社がB社の存在を認識したうえで物件の契約行為を行おうとしていたのかは分かりませんが、同じ不動産業者のCがもしBの存在を知っていたのであれば、このような話になることはわかっていたと思います。
そうなりますと、抜き行為といって、逆にC社が法律に違反していると評価される可能性も出てきます。このような状況ですので、A社としてもBを飛び越えてCを仲介会社として契約をするというのは難しいということになります。
今回の物件をどうしてもご希望されるのであれば、まずは、C社に対し、B社と話をしてもらって、調整をしてもらうようお願いをしてもらうべきです。不動産業者同士で調整をしてもらったうえで、Aと話をして、契約を進めるというのが現実的な動きになると思います。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。