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借家契約上の地位の相続についてご相談です。

Q.ご相談内容

家主死亡により、振込口座が凍結。家賃の振込が出来ず、親族からの連絡もない。
登記が変更された場合でも、継続して居住したいのですが、どうしたらよろしいでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

貸主が死亡した場合、貸主としての地位も相続人に承継されますので、相続人が確定した後は相続人を新たな貸主として契約関係は継続され、正当事由なく契約の解除は行えないとされております。

また、相続人が確定するまでの間の家賃の支払いは、管轄の法務局内の供託所に弁済供託を行えますので、詳しくは法務局にお問い合わせください。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。

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