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建物賃貸にも拘らず駐車場使用契約を締結すると言われた場合についてのご相談です。

Q.ご相談内容

戸建ての持ち家です。同居義父と義兄(別の場所に住んでいます。)は自営業で我が家の一室を会社事務所として使用していました。先日、義父が亡くなりました。義父名義の土地は主人が相続する予定です。
家の名義は50、主人。48が私。2が亡き義父で、義父の分を主人が相続予定です。

そこで、義兄が引き続き会社事務所として我が家の一室を賃貸契約で貸して欲しいと言う事で、賃貸契約を結ぶことになりました。
しかし、義兄の作ってきた賃貸契約には、駐車場の賃貸契約となっていました。義兄は通勤が車なので、空いている敷地内に止めています。 
土地の賃貸契約にすると我が家の住宅減税に良いからと言われました。

住宅減税は今年で10年目で終了します。
駐車場のみの賃貸契約書ではダメなのでは?と思っています。また、駐車場はサービスというか、今は空いているから止めて良いとしていますが、地方に住んでいる息子が帰省したら、息子がその場所に車を止めます。
実際に使用して良いと貸している部屋についての記載は一切ありません。

こんな契約書は無効なのでは?と思っています。とりあえず、契約は一年更新とあり、今年は住宅減税があるけど、来年はないからしっかりときちんとした賃貸契約にしたいと思っています。
このような場合、どの様な事が契約書に記載されていれば良いのでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

住宅減税は、住宅ローン等を借り入れて住居を新築、購入、増改築することにより住宅取得者の金利負担軽減を目的としており、駐車場の賃貸借契約による影響等はございません。

また駐車場の契約は、駐車場に関する規定についてのみ有効であり、部屋の賃貸契約とは別になります。
部屋について契約書を作成しない場合、義兄様が物件の使用を開始した後に双方の言い分が異なりトラブルとなる可能性もございます。
よって部屋についても現段階で賃貸借契約を作成することをお勧めいたします。

賃貸借契約書には、使用目的、賃料、対象範囲、契約期間等が必要となりますが、状況等により記載内容が異なりますので、お近くの不動産会社に相談されることをお勧めいたします。
必要であれば、無料税務相談などで専門家のアドバイスも確認されてはいかがでしょうか。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。