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賃貸借契約書の交付遅滞について教えてください。

Q.ご相談内容

賃貸契約書についてお聞きします。
今年の6月半ばに賃貸の一戸建てを契約し、不動産会社から鍵と重要事項説明書を6月終わりに受け取り、7月1日から住んでいます。

その時に賃貸契約書は準備ができ次第、管理会社がお家まで届けると聞いていました。
それから、1ヶ月経ち、家賃の支払いが迫っていたので、不動産会社に連絡し、振込先を聞き賃貸契約書がまだ来ていない旨を伝えると、管理会社に連絡しますとの事だったので、そのまま待っていました。

それからまた1ヶ月経ち音沙汰なく、不動産会社に連絡した所、こちらに直接管理会社の方から連絡させる様いいます、と言われたので待っていますが9月入っても音沙汰ありません。
管理会社からも連絡なく、契約書もありません。どうすればいいでしょうか?
管理会社の対応が適当すぎでは無いかと不満、また契約書が手元に無いので本当に貰えるのかと不安しかありません。

引っ越したくても一年未満家賃2ヶ月分、2年未満家賃1ヶ月分の違約金が発生しますが契約書が無くても違約金は発生するのでしょうか?

A.東急リバブルからの回答

管理会社、不動産業者、どちらの不手際なのか、分かりかねますが、そもそも賃料の支払いが滞ると、借主の義務違反を言われてしまう可能性があります。

管理会社の対応で賃料が支払えないという状況を、もし貸主の連絡先が分かるのであれば、管理会社を通さず直接貸主にご連絡をしてみてはいかがでしょうか。

また、契約書とは契約内容を書面にするものであり、契約自体は当事者の意思表示により成立致しますので、契約書面を受領していない場合においても転居する場合には違約金が発生する可能性がございます。

宅建業者は宅地建物地引業法37条2項において「宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。」とされており、この書面を契約書と同様に扱うことが多くございます。

よって37条に基づく書面も交付されていないのであれば、管理会社および貸主が宅建業者の場合には宅建業法に違反する可能性がございます。
不動産会社に、このままだと各都道府県の宅建取引トラブルの相談窓口に相談せざるを得ないという話をするのも、不動産会社を動かすきっかけになるかもしれません。
それでも動かないようであれば、実際に窓口にご相談されることをお勧めいたします。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。