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賃借予定新築マンションの引渡遅延でご相談です。

Q.ご相談内容

9月末入居予定の新築賃貸マンションの管理会社から、登記が完了していないため入居日が10月以降になりますとの連絡がありました。
管理会社からは、他の物件を探すか、入居日は未定ですがこの物件に入居するか、意向を聞きたいと言われました。

気に入った物件なので、住みたいと思っていますが、入居できるまで、ホテル等で生活する場合の補償等は請求できるのでしょうか。
また、初期費用入金済みですが、入居しない場合は全額返金してもらえますか?
転職のため、県を越えた引越しで、入社日も確定しているため、今の家に住み続けるのは不可能です。

A.東急リバブルからの回答

契約で入居できる日にちを決めていますので、貸主は入居日までに借主に対し、建物を引き渡す義務がございます。
よって貸主の原因で入居日が遅れる場合は貸主に履行遅滞の責任が生じる可能性がございます。

ご相談者様が入居されるまでのホテル等の宿泊代金を貸主に請求できるかと存じますが、貸主側が入居延期期間の宿泊代金を負担する場合に1日の宿泊代金の指定がある場合がございます。

まずは管理会社に現在のお住まいに住み続けることが困難な事情をご説明の上、宿泊代金を負担いただけるか交渉されてみてはいかがでしょうか?

初期費用のうち、敷金・礼金などの物件をお借りする際に貸主にお預け・お支払いするものは、貸主が原因での解約の場合、返金されます。
しかし仲介手数料など仲介業者に報酬で支払うものは業者ごとに対応が異なります。
仲介業者との契約書に、契約締結後に解約した際の手数料について記載されている場合がございますので、契約書をご確認ください。

ご相談への回答について

「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。