建物取壊に伴う賃借建物からの退去とハウスクリーニング代の請求についてご相談です。
Q.ご相談内容
個人貸しで借りていて、入る時も簡単に入居しました。急に5月に取り壊すから2年以内に退去してほしいと言われたので、今月には転居先の物件を決め、それでは退去しますと伝えると、「退去する月日が早い為、他に貸したいのでハウスクリーニング代などが必要」と色々と請求されました。
私達は2年以内に退去と言われたので、いざその時期になって物件がなかったら困るので、今気に入ったものが見つかり退去する事にしたのですが、退去してくださいと言われた側なのに、なぜハウスクリーニング代や畳の修繕費用なども払わなきゃいけないのでしょうか?
A.東急リバブルからの回答
契約された内容が分からないので、確実なことを申し上げることは難しいですが、通常退去の場合はクリーニング費用とか畳を変える費用は借主が支払ったうえで退去をするという契約内容になっていることが多いです。
したがって、契約上は支払う必要があるという回答になると思います。
ただ今回は取り壊しという貸主の都合で急遽の退去ですし、退去が早いから次の人に貸すというのは完全に貸主の都合です。
結局は二年以内には取り壊してしまうわけですから、簡単に借り手がつくとも思えません。そういった話をして、クリーニング費用や畳の費用を免除してもらえないか、交渉なさってみてはいかがでしょうか。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。