売主の一方的な条件変更を理由とする土地売買契約の解除について教えてください。
Q.ご相談内容
不動産会社(売主)が所有する土地の売買契約を近日中に結ぶ予定でした。
契約内容としては、「契約から1ヶ月で土地代金の決済が下りること、1ヶ月で決済できない場合には契約を白紙にする」というものでした。
売主からこの条件を提示されてから、何とか1ヶ月でローンの審査をとおし決済が下りるように、複数の住宅ローン窓口に相談で足を運び、仮審査の申し込みをしました。
ところが、契約予定日の3日前に売主の方から「ローンの審査中の1ヶ月の間に新しい募集を取り下げておく分の損害賠償を請求することを契約の条件に入れる」と一方的に通達されました。
売主の言い分としては、「他にもっと条件が良い買主を逃す分の損害なので、手付金とは違い今回の契約の成立、不成立に関わらず払ってもらう」と言われました。
このような、契約の条件は一般的に可能なのでしょうか。
売主側から一方的に新たな条件をつけられ納得できないので、今回の土地契約は行わないことにしようと思っております。
こちらとしては、売主から最初に提示された「1ヶ月で決済」という条件をクリアするために、仕事を休んで遠方の金融機関やローン窓口にも足を運び準備を進めてきました。これらにかかった費用(交通費、休業補償)などを売主側に請求できるでしょうか。
A.東急リバブルからの回答
売買契約は双方が契約内容に合意して締結するものであり、他の買主を逃す=損害とする売主の主張は一方であり、正当な報酬とは認められない可能性が高いです。
宅地建物取引業法第47条2号において、宅地建物取引業者は取引の相手方に対し、不当に高額の報酬を要求する行為を禁止しておりますので、売主の要求は宅地建物取引業法に違反する可能性がございます。
売主との信頼関係の破綻を理由に、契約をなかったことにすることは可能ですが、交通費や休業補償の請求は売主の対応からも難しいと思います。
売主が解約にも応じず、損害金を請求してくるようであれば、各都道府県に宅建業者を所管する窓口がございますので、そちらに相談されることをお勧めいたします。
ご相談への回答について
「不動産なんでもネット相談室」は、実際にお客様より相談いただいた内容に、東急リバブルが中立的な視点で回答した内容を記載しております。不動産に関してご不明点がありましたらご参考ください。