Q.契約不適合を理由とする解除について、相談させてください。
A.不適合の内容によります。 契約の目的自体を達成できないような不適合があった場合には、解約ができる可能性がありますが、そうではない場合は、たとえば売買代金の一部減額などが取られます。
該当件数:330件
A.不適合の内容によります。 契約の目的自体を達成できないような不適合があった場合には、解約ができる可能性がありますが、そうではない場合は、たとえば売買代金の一部減額などが取られます。
A.契約までの経緯で、仲介業者とのやりとりにご不満があったことは頂戴したメールの内容からも推察されます。 ただ、それを何らかの金銭賠償ということで業者に要望する場合に、会社の姿勢として、迷惑料という形で、何らかの割引をするということはあり得ても、それはあくまでも会社の姿勢ということであり、業者が補償を拒否する場合に、それでも会社に金銭的な負担を求めるには、法的に何らかの理由がない限りは難しいことになります。 中古マンション契約において、保険契約の内容はあくまでも付随的な契約の内容という理解になりますので、中古マンション契約を締結するうえでの重要事項として、説明義務違反を問えるような内容かどうかは非常に微妙だと思います。 また、修繕積立金については、まさしくマンション契約の内容にかかわる情報であることは間違いないですが、契約ぎりぎりだったとはいえ、形としては契約前には正しい情報を説明したとなると、そこに何らかの法的は違反行為があったのかというと、それも難しいと思います。 ただ、どうしても納得がいかない場合には、消費者センターや各都道府県の宅建取引トラブルの相談窓口がございますので、そちらに相談されてみてはいかがでしょうか。
A.購入できるかどうかについてはビルのオーナーさんに売却の意思があるかどうかで決まります。 一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。 ビルに管理会社があるようであれば、まずはそちらにご相談してみてください 。
A.このようなトラブルについては、まず宅建業者を所管する各都道府県にある宅建トラブルの相談窓口です。 それから、お近くの消費者センターも窓口となります。 保険については、加入自体は強制ということは法的には問題はないとされておりますが、この会社に入れというような強制については問題があるとされております。 保険については、会社を指定する管理会社は当該保険会社から何らかの手数料をもらっていることが多いですが、それは貸主に入る金額ではなく、貸主には説明せずに管理会社主導で行っている場合もあるので、賃貸借契約には書けないといった事情があるのだと思いますが、借主にとってはそこは関係がない話です。 そのあたりの対応について、相談なさってみてください。
A.賠償請求をするためには、何らかの損害が発生していなければいけません。物件の契約や、引っ越しについて、すべてキャンセルができ、費用が発生していないとなると、賠償請求は難しいです。 たとえば、賃貸物件を退去せざるを得ない状況になったという婚約者の方がホテル住まいを余儀なくされたというようなことがあった場合は、何らかの請求ができる可能性もありますが、買主名義として婚約者の方が入っていないとなると、なかなか難しいです。仲介手数料もおそらくこの状況ですから請求はできないのではないでしょうか。 仲介会社の指示で動いてきて、結局審査が通らなく、契約ができなかったという精神的な衝撃はあったと思いますので、最終的には精神的な慰謝料を求めるという賠償請求も可能ではなりますが、おそらく交渉をしても仲介業者は支払わないでしょうから、裁判をやるしかないですが、相当低い金額しか認められないと思います。 なにか、仲介会社の対応が原因で金銭的な損害を受けたものはないのか、改めて考えてみてください。 必要であれば、例えば不動産業者を所管している都道府県の相談窓口に相談してみてもいいかもしれませんが、おそらくそこでも、具体的な損害は有りますか?ということは聞かれると思います。
A.契約締結後については、法的には賃貸借と評価されます。つまり売主さんが借主として物件にお住いになるということです。 おっしゃるような内容の規定は入れた方がよいでしょう。新居の決定の有無にかかわらず退去をしてもらう内容にすべきです。 退去までの期間、賃料を取らないということであれば、法的には使用貸借といって、貸主は、いつでも借主に退去を求められます。ただ、退去の時期をめぐってはトラブルになる可能性もあるので、事前に決めておくべきです。 明らかな損壊については、退去までの期間で起こらないように、写真を撮らせてもらうなどのことはなさった方がいいかもしれません。契約後退去までの損壊は、売主負担という規定も合わせて入れるということになります。 売主には、契約締結をした後は、自分のものではないのだということをしっかりと理解いただくという事だと思います。間に仲介会社が入っていらっしゃるでしょうから、仲介会社からもしっかりと売主に説明をしてもらうことが大事です。契約条件も必要な項目については、仲介会社の責任で特約という形で入れさせるべきです。
A.契約書にない、口約束の内容については、それを証明しないかぎり、たとえば営業時間についての約束や、防音工事などについて、借主側から知らないといわれてしまうと、貸主としては法的に厳しい面があることは否定できません。 ただ、店舗建物のオーナーの意向を全く無視して店舗経営を行うということはそれもまた難しい話です。しかし、口約束と言ってもそれは立派な法的契約になります。 それを無視して営業して解約だといったら工事費はらえはめちゃくちゃな言い分です。そのような業者を相手にするので、一度、無料の法律相談などで、法律の専門家のアドバイスを聞いてみてはいかがでしょうか。 店舗の賃貸なので、個人の賃貸に比べると、解約もしやすいですし、解約までの段取りについて、ご相談されることをお勧めいたします。
A.不動産売買の仲介行為を無免許で行うことは違法行為であり、刑事罰の対象となります。コンサルタント料と称して宅建業法以上の手数料を取ろうというのは非常に悪質です。不動産ブローカーと呼ばれ自称コンサルタントとして活動をしております。 このような人物が絡む不動産取引はトラブルになりますので、絶対に行わないようにすべきですし、都道府県の宅建トラブルの相談窓口に通報された方がよいかもしれません。
A.実は新たな賃貸人は、旧賃貸人と賃借人との契約関係を承継するというのが法律上の理解でして、別途賃借人と新賃貸人が契約を締結する必要はありません。法律上賃借人の承諾も不要です。 したがって、新オーナーとはすでに賃貸人、賃借人の関係となっております。1か月住んでいるにも関わらず、賃料を免除されているのはある意味特例です。 たしかに賃借人とは全く関係ない事情による賃貸人変更と退去でありますので、納得できない部分も多いかと存じますが、ここは、鍵を渡してご退去をされるほうが後々のトラブルにならなくてよろしいかと存じます。
A.宅建業者とのトラブルについては都道府県に相談窓口がありますので、売主側の都合ばかり押し付けるのであれば、そちらに対応を相談するというお話を、宅建業者にしてみてはいかがでしょうか。 仲介手数料を支払う以上、こちらの立場にも立って調整をしてほしいと仲介業者に主張なさってください。