Q.注文住宅の工事着工遅延を理由とする契約解除はできますか?
A.期日がそれだけ遅れているということであれば、明らかに不動産会社の債務不履行状態ですので、それを原因として白紙解約をするということは可能だと思います。不動産会社と交渉なさってみてください。 話し合いがうまくいかないようであれば、不動産会社を所管している都道府県の宅建業者とのトラブル対応窓口にご相談されるのもよいかもしれません。
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A.期日がそれだけ遅れているということであれば、明らかに不動産会社の債務不履行状態ですので、それを原因として白紙解約をするということは可能だと思います。不動産会社と交渉なさってみてください。 話し合いがうまくいかないようであれば、不動産会社を所管している都道府県の宅建業者とのトラブル対応窓口にご相談されるのもよいかもしれません。
A.本件のような契約不適合責任を免責する特約の効力は、その後発見された瑕疵について、売主が知っていたという事情がない限りは有効になります。 したがって、売主が瑕疵を知らなかった限りは、契約不適合責任を買主が追求することはできません。また訴訟になった場合には、買主側が売主が瑕疵を知っていたことを立証する必要がありますが、実際のところは、それを立証することは相当難しく、事実上は売主への契約不適合責任を追求するのは難しいといえます。 たとえば、雨漏りについては、すぐに発見できるような状況であったことや、故障の有無も外見上みればすぐにわかるといった状況であれば、売主側にも何らかの要求はできるかもしれません。 不動産会社を通じて、売主としっかり話し合いをし、補修費用を何割かもってもらうように交渉するなどをなさってみてはいかがでしょうか(決済金額から控除してもらうなど)。
A.このご相談だけですと状況がよく把握できませんので、具体的な回答をさせていただくことが難しいですが、ご自身が借りようとしていた物件が売りに出されていたということであれば、初期費用の支払いを終えている以上、賃貸借契約は事実上あるといえ、所有者が変わったとしても賃借人としての立場は変わりません。 非常にいい加減な業者でありますし、一度不動産業者を所管している都道府県の宅建業トラブルの窓口にご相談されてはいかがでしょうか。
A.売買価格を後からさかのぼって変更することは、法的には可能です。 しかし、売買当時、不動産取得については、税金が発生していると思います。売買価格を基準として産出された税金を後から修正することができるのかどうかについては、税理士に確認をなさった方がよろしいかと存じます。 数年たっているということで、税務上難しいといわれてしまう可能性はあると思います。数年たって売買価格を変えるということは、取引当時どのような基準で価格を決定したのかということについて、税務当局から不審にみられてしまう可能性もあると思います。 ちなみに不動産業者の立ち合いは必須ではないですので、それで当時の仲介手数料が変わるといったこともありません。 取引当時は納得して価格を設定し、取引をしたわけで、その後の不仲を理由に、売主が物件価格を変更しろという主張は相当無理があるように思います。 買主としては簡単に承諾をするべきではないですし、必要であれば、お近くの無料法律相談などを利用して、弁護士などにご相談をされてもよろしいかと存じます。
A.血縁関係がない間で共有名義にされるということですので、法的にはその方への不動産売買または、不動産の贈与となります。 法的には不可能ではありませんが、契約書等の書面が必要になりますし、不動産譲渡に伴う税金(譲渡税、贈与税、所得税など)がお互いにかかることになります。 また、ローンの内容も変更になりますので、かならずローン申請先の銀行へのご相談も必要となります。 固定資産税や管理費負担などが分割されることになりますので、負担軽減にはなりますが、今後もし売却となった場合にも、単独での判断ができなくなる、といったデメリットもございますので、併せてご検討ください。
A.設備に関して説明がない、または異なった説明をしていたということであれば、当該不動産業者は、宅建業法上の説明義務に違反している可能性が高いです。 業者とのやり取りの様子ですと、第三者の力を借りないとなかなかご相談者様の要求を受け入れさせることは難しいように思います。 まずは、宅建業者とのトラブルの窓口がございます。対応について協議されてはいかがでしょうか。 また、金銭請求などについては、弁護士などの法律の専門家の力を借りる必要もあるかもしれません。 このように、本件のような業者が相手ですので、第三者へのご相談をお勧めいたしますが、いかがでしょうか。
A.通常、家賃49800円(管理費込み)とあった場合には、支払い金額は49800円となりますし、 49800円(管理費5000円)とあれば、支払い金額は54800円となります。 通常はどちらかの記載となっているはずです。 もし頂いたような記載が本当になされているのであれば、金額はおそらくは99600円となりますが、不動産屋に聞けばすぐに教えてくれると思いますので、ご確認ください。
A.宅建業法上で求められている法的義務ですので、当社としても国交省と運営を相談し、確実に対応できるような業務フローを法改正と合わせて修正しております。 こういった法対応については、業者ごとに行政などと相談をし確定をしているところになりますので、御社においても、一度行政と相談をし、フローを見直されるようになさってください。 法対応前提での営業成績ですし、業者として両立が当然です。
A.白紙解約を条件としている以上、不動産業者としてはそれ以上の対応はするつもりはないでしょうから、もし被った被害分を金銭で請求したいということであれば、何らかの法的な手続きを踏まざるをえないと思います。 このような不動産業者とのトラブルにおいては、白紙解約に応じる以上の金銭的な補償をするのは、よっぽど不動産業者に悪質な過失があり、それが原因で明らかに損害が生じているといえるケースです。 また、現実問題として、もし法的な紛争になった場合には、受けた損害については、損害を受けた側で立証をしなくてはならず、実際の裁判においても、損害の立証は非常に難しいです。結局、慰謝料という形で原告請求額が相当小さく丸められて終了、という場合も非常に多いのが、裁判です。 一度、お近くの無料法律相談などで、法律の専門家に、金銭保証を求められるかどうか、ご相談をされてはいかがでしょうか。
A.借りているものはあくまで他人のものであり、それを勝手に自らの所有物にするということは法的には当然できません。なぜこのようなことが勝手にやられているのかわかりませんし、そもそもご相談者様の許可なくローンの担保設定がどうしてできたのか、疑問です。 もちろん、売却に応じる義務はありませんし、勝手にこのような行為をされるというのは賃借人としての義務違反ですので、退去を請求することもできる可能性が高いです。 まずは断固として売るつもりはないということを明確にしておくべきですし、そのうえで強硬するようであれば、弁護士などの法律の専門家の力も借りるべきだと思います。