Q.増築した車庫の撤去費用を、引き渡し直前に負担するよう求められました。払わないといけないのでしょうか?
A.なぜ撤去費用が急遽増額されることになったのか、その事情を仲介業者にまずは確認なさってみてください。 おそらくは仲介業者が知らず説明ができなかったのだと思いますが、売主に聞けばすぐにわかるような調査事項であるような場合には、たとえばその分の負担を仲介手数料から割り引く、売主との折半を求めるといった交渉はされてもよろしいかと存じます。
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A.なぜ撤去費用が急遽増額されることになったのか、その事情を仲介業者にまずは確認なさってみてください。 おそらくは仲介業者が知らず説明ができなかったのだと思いますが、売主に聞けばすぐにわかるような調査事項であるような場合には、たとえばその分の負担を仲介手数料から割り引く、売主との折半を求めるといった交渉はされてもよろしいかと存じます。
A.確かに賃貸借契約を締結後は、賃料一か月分を支払っての解約が一般的です。 また、賃貸借契約の成立がいつなのかということも議論はありますが、一般的には、契約書の署名捺印がその成立だとされております。 まだ契約書へサインをされていないとのことですので、契約未締結状態と言ってよいと思われます。 契約前にキャンセルをしたにもかかわらず、何らかの負担を求める行為は、宅建業法に違反する行為です。また、払った初期費用も全額返還されます。 入居者の人数は契約違反となります。貸主が一名だと思っていて、実際はお子様がいたという場合には、賃借人の契約違反とされてしまいます。 名前を消させて審査にかけるような不動産会社は非常に悪質ですので、もし、執拗に金銭の負担を求められるようであれば、都道府県や消費者センターには賃貸のトラブルの相談窓口がありますので、そこに相談するということを業者に言った方がよいですし、実際相談された方がいいかもしれません。
A.賃貸借契約は、賃借人が退去をし、敷金などの清算が終わればそれで終了です。 法的には、賃借人の敷金請求権は、建物明け渡し時に発生するとされております。 すでに敷金を戻しているということは、物件を明け渡したからであり、それは賃借人自身が賃貸借契約の終了を認めていることになるのです。 したがって、すでに退去し、敷金精算も終わっている今の状況は、賃貸借契約が終了していると考えていただいて結構です。 皆さん状況を理解し、すでに退去をされて、清算も終わっているので、もう何か言われる恐れはありません。何かあるのであれば、退去する前に必ず言ってきます。 ご心配されることはないのではないでしょうか。
A.ワンルームマンションの賃貸経営は、節税効果があるとして今人気の投資対象の一つとなっております。 それは、不動産投資によって得た所得は、総合課税として申告ができるからです。 たとえばサラリーマンの収入に不動産投資で得た所得を足して申告ができるわけですが、もし不動産投資所得が赤字だった場合には、サラリーマンの収入から控除することができるので、所得全体を小さくでき、所得税を結果的に節約することができるということです。 特に節税効果が高いとされているのは減価償却費です。実際に費用として出ていくわけではないにも関わらず、経費計上ができるため、効果が大きいのです。 ただ、不動産投資にはデメリットもあります。空室リスクはつねにありますし、市況の変化による賃料の値下げ、滞納、マンション室内での事件事故などによる価値の減少などです。 必ずデメリットも踏まえたうえで、不動産業者や税理士などの専門家の意見も必ず聞いたうえで、投資を始めてください。
A.売主への瑕疵担保免責特約の効力ですが、売主が当該瑕疵を知らなかったのであれば、有効となりますので、売主様は瑕疵担保責任は負わないということになります。 ただ、買主としては、②③のように、不法行為や、他の条項の義務違反などを主張することができます。②や③の買主の主張が法的に見て通るかどうかは正直微妙のように思いますが、ご心配であれば、念のため、お近くの無料法律相談などを利用されて、対応についてアドバイスをいただくのがよろしいと思います。 ========= 用語に対する注記 *1)2020年4月1日民法改正により、「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」という用語に変更されました。改正民法施行日前に契約された取引については、改正前民法が適用されます。
A.このような周辺環境に関しては、裁判例をみると、販売業者の調査義務違反、説明義務違反を認めている事例もあります。認められるかどうかは、販売業者が周辺環境(マンション建築の予定など)を知っていたか、または知りうる立場であったのかなどのほか、契約書、重要事項説明書の記載内容、購入者の不動産購買経験、購入物件の位置・高さなどが総合的に考慮されて、判断をされます。 契約後ですので、価額再交渉や、キャンセルというのは難しいと思いますが、販売業者に調査義務違反などが認められるような場合には、損害賠償の請求ができる可能性もございます。上記のとおり、具体的な事案によって判断が大きく異なりますので、お近くの無料法律相談を活用され、法律の専門家にご相談なさってはいかがでしょうか。
A.個人間だけに行う際の売買価格については、あまりに低廉の場合には贈与とみなされて贈与税対象となってしまいますので、不動産業者の無料簡易査定などを参考にされて、一般的な価格を設定してください。 また、個人間といっても後々トラブルにならないように、書面による売買契約書の作成、締結をなさってください。また、税金については、無料の税務相談などを活用されて、専門家のアドバイスを聞くようにされるほうがよろしいと思います。
A.どのような条件でご自宅を貸しておられるのかによります。 「定期賃貸借契約」といって、更新ができない契約ということであれば、契約期間の満了で契約を終了させることができます。半年前までに、賃借人のその旨を書面にて伝える必要があります。契約書に必ず定期賃貸借契約であることが明記されております。 長期海外出張などで帰国されるまでを貸したい、といった場合によく利用されます。 ただ、通常の賃貸借契約は、「普通賃貸借契約」といって、更新が前提の契約となりますので、賃借人の住む権利が法律上非常に厚く保護をされております。賃貸人が退去を求めるためには法律上正当事由が認められる必要があり、「帰国をして住みたい」という事情では正当事由にはなりません。 よって、出てくれるまでは待つしかないということになります。もし中学卒業までということであれば、今のうちにその旨を書面にして契約をしておかないと、結局卒業後も出ていかなかった場合に、退去を求めることができなくなってしまいます。
A.新たな管理会社との契約を締結していないということであれば、前管理会社との契約内容を引き継いでいることになります。前管理会社との契約に違約金の項目がないかご確認ください。 もし何も根拠がないにもかかわらず違約金を請求されているのであれば、何を根拠に請求しているのか説明を求めたうえで、根拠があいまい、ということであれば、そのような請求には応じる必要はありませんし、お住いの都道府県の宅建業者トラブルの窓口にご相談されてみてはいかがでしょうか。
A.契約締結前の解約とのことですから、仲介手数料も含めて、全額返金が宅建業法上規定されております。書類作成費用は、仲介手数料に含まれるものですので、そのような費用も含めて仲介会社としては、請求することはできません。 もし執拗に請求されるようであれば、一度お住いの都道府県には宅建業者トラブルの相談窓口がありますので、対応を相談なさってください。