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「不動産取引に関して」のご相談事例の一覧

該当件数:330

Q.フラット35利用中の建物を賃貸に出すことはできますか?

A.フラット35はあくまでも居住用物件のための商品となりますので、賃貸に出すことは原則できませんが、事情によっては認められる可能性はあります。住宅金融支援機構に一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。 もし物件の解約ということであれば、ローンを返済する必要があるので、売却代金で足りなければ自己資金が必要となります。必ず、ローンの銀行にご相談してください。 高速道路の件については、一切説明がなかったようですので、その点については、不動産業者に法的に非がある可能性もありますし、その後半ば強引に契約を進めたというような事情があるのであれば宅建業法上の違反を問われる可能性もあります。行政には宅建取引のトラブルに関する窓口もありますので、対応についてご相談されてもよいかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物瑕疵と申告期限と重説違反について教えてください。

A.まず設備表ですが、これは交付を法律上義務付けられているわけではございませんが、もし契約書上に交付するとあって交付されていないということであれば、これは、売主の義務違反となるのが一般的です。また、設備についての説明もしっかり受けていない、または説明と異なる設備であったという場合は、不動産会社が負っている宅建業法上の説明義務違反に該当する可能性がございます。 申請7日というのは宅建業法が求める契約を取り交わし、引き渡しを受けてからが起算点になります。 引き渡しまで完了しているにもかかわらず、重要な書類についてもらっていないのではないかという疑念がある状態はよくありません。まずは、不動産業者にあらためて確認をし、必要であれば、再度説明を求めて下さい。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.手付解除の一方的な撤回に対して、どう対応すればいいか悩んでいます。

A.売主に振り回されて相当ご苦労されている状況が分かります。 ただ法的に言うと、新ためて引っ越し業者に依頼をし、リフォームをお願いし、今お住まいの物件を解約すれば物件を購入できる状況にはなる訳ですので、売主の解約の撤回が認められると、買主としては購入をせえざるを得ない状況となります(購入に向けた障害が大きいと法的には評価されない可能性があるということです)。 ただ、もし通常に購入していれば出す必要が無かった費用は確実に出費されていると思います。その分を売買代金から控除してもらうという交渉はいかがでしょうか。余分な賃料や、キャンセル費用などです。 それと、残念ながら、どんなに理屈として正しいことを主張しても自分の意見を絶対に曲げない方はいらっしゃいます。そういった方に理屈を通すために、さまざまな法的な手法がございます。無料の法律相談もございますのでまずは対応について弁護士にアドバイスをもらうのはよろしいかと存じます。 結果として売主が全く聞く耳を持たないとなった場合には、第三者の力を借りて自らの主張を行うしかありませんので、最終的には法的紛争も覚悟せざるを得ないと思います。売買のキャンセルを巡っては、法廷紛争に発展をするケースも少なくありません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.自己都合による土地購入契約の解約はできるでしょうか?

A.まず土地の売買契約を解約することになりますので、どのような条件で解約ができるのか、土地の売買契約をまずご確認ください。通常は、手付金は放棄するような形にはなります。 それ以外の違約金の支出が必要にならないのか、確認をしてください。 建物を計画からやり直しができるかどうかについては、工務店にご相談ください。一定額の費用の支出は覚悟すべきですが、工務店が問題ないようであれば、引き続きA土地の建物をお願いできるはずです。 契約解除による費用支出や、建物の計画をやり直しということによる費用支出は前提として、工務店や、B土地の不動産会社とはしっかり相談をして、後悔のないお取引をなさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.大手業者と仲介手数料無料の不動産業者について、どちらがいいかアドバイスをお願いします。

A.不動産の取引においては、不動産会社に内見や当該物件の情報収集などをしてもらっていたにもかかわらず、契約は仲介手数料が無料の業者と行うといった行為は、法律に触れる可能性があります。乗り換えたお客様自身が法的紛争に巻き込まれる可能性もあります。 もちろん仲介手数料無料の業者は、結果として顧客に損害を与えたことになるので、宅建業法違反を問われる可能性があります。 したがって、まずそもそも無料の不動産会社に乗り換えする行為自体が法律上危険な行為となりますのでご注意ください。 その上で、やはり不動産契約は、非常に複雑であり、購入後もトラブルになることも少なくありません。さまざまな法律が絡みます。したがって、親身に対応してもらえる担当者の方が、そのようなリスクは軽減しますし、いざ何かトラブルになった場合でも丁寧に対応してくれる可能性が高いのではないでしょうか。

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Q.ローン返済中の住居の処分

A.住宅を手放すとなりますと、残債の返済を売却代金で行う必要があり、売却代金のみで返済が出来なかった場合には自己資金で返済をする必要がございます。加えて、売却代金に対する税金がかかります。 赤字が出にくいのはやはり、手放さず、賃貸に出して保有を続けられることだと思います。 ただ、ローンはお住まいになることを前提としてお借りになっておられるはずですので、銀行に相談をする必要がございます。 非常に重要な決断になると思います。ぜひお近くの不動産業者にも直接相談なさることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.賃借人が越境入学のため友人に住所を貸しているようです。どのように対処すればよいでしょうか?

A.賃貸人の許可なく賃借人が第三者に対して住所貸をする行為は、転貸に該当するとされる可能性が高く、契約違反となります。 至急そのような行為はやめるように賃借人に対して請求するとともに、もし住所貸しを止めなければ、退去事由となると通知されてはいかがでしょうか。

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Q.築年の古いマンション購入のリスク

A.まず築が古い物件の購入メリットは何と言っても価格が安いことですが、それ以外にも例えば好立地にある物件が多かったり、長年の管理の状況がよくわかるので、たとえば管理会社の仕事ぶりですとか、管理組合との関係性などが入居前によくわかるということが挙げられます。 建て替えについては、管理組合の持分5分の4以上の賛成が必要なため、日本の数多くのマンションにおいても、建て替えがなされた物件はほとんどありません。持分に応じて建て替え費用の負担を各所有者が持つことになるので、建て替え決議が5分の4以上の賛成を得られることがなかなか無いのがその理由です。 また、住み替えについては、それまでの管理状況の良しあしで決まると思います。管理状態がよければ、築40年超の物件であっても、リノベーションなどをして住むことは十分に可能です。 もちろん、配管の劣化や、耐震性などのデメリットもございます。よく不動産会社の説明も聞いて、慎重にご検討ください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.店子の継続入居を前提にするビルの売却は可能でしょうか?

A.継続入居前提での売却は可能です。ただ、店子がいない物件よりは当然に価格は下がってしまいます。 また、法的には新たな所有者が店子の賃貸人となります。新たな所有者がもし退去をさせたい意向であれば、不動産会社と交渉をすることになりますが、一方的に新所有者が不動産会社の賃貸借契約を解除するということはできません。 価格については、一度不動産会社に直接ご相談されて査定を依頼させるのが一番よろしいと思います。 お近くに当社のセンターがございましたら、当社でもまずは簡易的な査定をすることは可能です。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.「管理を売主に帰属する」との意味、どう解釈すればよいでしょうか?

A.「管理を帰属」させているので、管理に関する事項はすべて売主に権限があると読むのが通常です。 維持費の決定権も売主にあると読むのが素直だと思います。 ただ、契約の内容は、お互いの合意を書面にしたものです。なので、お互いの認識が大事になります。本件の場合、「管理を売主に帰属する」との規定に維持費の決定権を含んでいるのかどうかですが、まずは売主の認識がどうなのかを確認すべきだと思います。売主もそのあたりの認識があいまいなのであれば、改めて維持費の決定権について、取り決めをするべきです。 この規定だけを根拠に維持費の決定権を主張するのは難しいとおもいますので、まずは売主との認識の摺合せが大事です。

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