Q.自宅がおとり広告に使われている疑いがあります。どのように対処するとよいですか?
A.ご相談のような宅建業者に関するトラブルについては、各行政に宅建業者相談窓口がございます。当該所轄官庁の判断で、悪質であると判断された場合には、行政処分が行われることになります。 お住まいの都道府県の相談窓口にぜひご相談ください。その際、実際に出ている間取の図面などの資料も忘れずにご持参ください。
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A.ご相談のような宅建業者に関するトラブルについては、各行政に宅建業者相談窓口がございます。当該所轄官庁の判断で、悪質であると判断された場合には、行政処分が行われることになります。 お住まいの都道府県の相談窓口にぜひご相談ください。その際、実際に出ている間取の図面などの資料も忘れずにご持参ください。
A.このような案件は裁判でも多く争われております。 本件で問題となるのは、契約前に、どのような調査を不動産会社に依頼をしていたかになります。過去の裁判例を鑑みると、三軒隣の住民が逮捕歴があることの事実については、不動産会社の調査、説明義務は認められないとされる可能性が高いように思います。ただ、契約をする前の段階で、そのような近隣トラブルを起こしているような人がいないかどうか、調査をしてほしいということを明確に依頼をしていたということになると、当該顧客にとっては、このような事実が契約において重要な要素であったのだろうということが想定され、不動産業者に対して、調査、説明義務違反が認められる可能性が出てきます。また、買主の契約解除が認められる可能性も出てまいります。 また、対売主ということになると、このような事実は心理的な瑕疵として、契約不適合責任請求の対象になるのかどうかが問題となりますが、当該事実については、瑕疵とまでは言えないというのが裁判例の考え方になると思います。しかし、取引前にこのような事実を買主が大変気にしていて、それを売主や不動産業者に伝えていたということになると、瑕疵とは認められないまでも説明義務違反に基づいた損害賠償の請求ができる可能性が出てまいります。 法的紛争の論点によくなる事案ですし、一度、無料法律相談などで、弁護士に対応を相談されるのもよろしいかと存じます。ぜひご検討ください。
A.通常任意売却は、ローンが残っている物件の売却金額および自己資金でローンを返済できない場合に行われるものであり、そもそもローンの返却が可能である場合には行われません。なのでローンを支払える余力がある方については、任意売却ができませんので、任意売却させようとしているということはないのではないでしょうか。 また、ローンが組みにくくなるということですが、これは任意売却が原因というよりは、任意売却の前段階である、支払に滞納が生じたことが組みにくくなる原因です。 また、通常は普通売却ですので、これが普通売却ですとの記載はありませんが、任意売却である場合には、当然に取引前の段階で説明を受けますので、ご心配はありません。
A.メールをみますと、すでに仲介会社Aを通じて物件の申込みをしておられるようですが、この状態で、仲介手数料の無料を理由に仲介会社Aとの契約を取りやめることは、逆に、仲介会社Bや、借主様ご自身が、いわゆる「抜き行為」として、民法130条に違反するとされて、その損害を請求される可能性がございます(具体的には仲介手数料を請求される可能性があります)。「不動産業界のタブー」というと、そんな業界慣習は一般消費者には関係ないという印象をもたれるのは至極当然だと思いますが、実は、違法と評価されてしまう可能性がある行為ということになります。 また、不動産管理会社としても、同じように契約の自由があり、一度仮契約をしているにもかかわらず業者を変更したうえでの契約は受けられないという主張について、何らかの法律に反しているとは言い難いと思います。 したがいまして、仲介会社Aを仲介として契約手続きを進められることをお勧めいたします。
A.建築条件付きの売り地の場合には、そのようなことができません。 まずは契約書の内容をご確認ください。わからなければハウスメーカーに直接ご確認ください。
A.契約後に説明と異なっていたことが判明したというわけではなく、契約前にエアコンが無いことがわかって、それでも購入をされたということであれば、不動産業者に対して、宅建業法上の説明義務違反を問うことは難しいかもしれません。ご自身でエアコンをつけることも結果としては理解されて契約をしたということであれば、広告の誤りによって損害を被ったとは主張しにくいと思います。 しかし、事実と異なる広告表示をすることは、景品表示法に反する可能性は高いです。一度、お近くの無料法律相談、または、行政の宅建トラブル窓口にご相談されてみてはいかがでしょうか。
A.賃料の未払いについて、10ヶ月もあるようであれば、退去を求めることは十分に可能です。 退去を求めて、出て行かないようであれば、裁判手続きで退去請求を求めることもできますし、同時に未払い賃料の支払いも求めることができます。ただ、このような賃借人ですし、財産が無い以上、未払い賃料の確保は難しいかもしれません。 まずは、早急に退去を求めることが必要です。無視されるようであれば、法的手続きをご検討ください。 お近くの無料法律相談などで対応をご相談されるのもよろしいかと存じます。
A.不動産売買については非常に高額ということもありますが、さまざまな法律が絡んだ取引になりますので、仲介手数料はかかりますが、不動産業者にお願いする方がよろしいかと存じます。特に税金関係は複雑ですし、注意すべき点です。 リフォームの相談も合わせて不動産業者にできますし、ぜひ、お近くの不動産業者にご相談なさってください。
A.まず、賃貸の仲介とのことですが、借主を探してもらうために仲介をお願いするということであれば、賃料額の0.5カ月分というのが法定手数料です。加えて、通常の仲介業務以外に、貸主ご自身で要望した対応がある場合には別途費用がかかることもあります。 また、物件の管理をお願いしたい、たとえば、借主の連絡窓口だったり、賃料の集金代行だったり、更新業務など、そういったことを不動産会社に要望されるのであれば、大体賃料の1割分程度が手数料として毎月かかるというのが一般的です。これは不動産会社によって価格が異なります。 賃貸として貸せるか否かについてなど、賃貸不動産の件は、お近くの不動産会社にまずはご相談されるのがよろしいと思います。
A.以下、回答させて頂きます。 1 連帯保証人の要件が該当しないからという理由で更新拒絶をすることは法的には難しいです。 2 オーナーチェンジは法的には問題ありませんし、法的には借主に対し通知をする必要もありません。 ただ、貸主変更は、賃貸借契約の大きな変更でもありますし、賃借人には通知をすべきだと思います。 買取業者の場合には、将来的にビル一棟の売却ということも検討している可能性もありますので、賃借人に退去を求めることは将来的にはありうると思います。法的に妥当な範囲内での賃料値上げやについても可能性はあります。無理な値上げというのがどのようなものを想定されているかはわかりませんが、近隣などの相場と大きく離れた値上げについては、法的に争えば、無効となる可能性も高く、当該行為を買取業者が行う可能性は低いと思います。