Q.買付申込提出後の売買価額増額要請
A.たしかに指値での買い付け金額ですので、それを増額せよというのは不誠実という評価も仕方ないですが、法的にいえば、買付申込みは、当該金額で購入したいという意思表明であり、この金額での購入を法的に義務付けるわけではありません。したがって、法的に違法な行為とまでは言えないと思われます。
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A.たしかに指値での買い付け金額ですので、それを増額せよというのは不誠実という評価も仕方ないですが、法的にいえば、買付申込みは、当該金額で購入したいという意思表明であり、この金額での購入を法的に義務付けるわけではありません。したがって、法的に違法な行為とまでは言えないと思われます。
A.資金的に余裕があるのであれば、購入ができないということはございません。 また、現在は、高齢者専用の分譲マンションもございます。 利便性や、ご家族などとの距離なども勘案し、物件の検討をなさってください。
A.契約書Dについては、電磁的なもののみで、紙での交付がないとのことですから、宅建業法違反になります。その契約書の違約金規定に基づく請求というのはそもそも法的に有効とは認められない可能性が高いです。 また、違約金の規定については、契約書に記載があればそれを重説で説明するという関係になっておりますので、両者に記載されるのが当然想定されております。このような業法に抵触する可能性が高い業務を行っている業者とのトラブルですので、お近くの無料法律相談などを活用されて、法律の専門家の意見を聴いて対応をなさることをおすすめいたします。
A.もしご所有の物件所在地の近くに当社の営業センターがございましたら、ぜひ一度直接ご相談ください。
A.解約をするということが違法ということにはなりません。 しかし、買主側で売買契約に向けた準備などを行っておりますので、売買契約上は、一方的な売主都合の解約になりますと、手付金の倍返しまたは違約金を請求される可能性がございます。 不動産売買の解約をめぐってはトラブルにもなりやすいので、念のため、無料法律相談などで弁護士に相談されることもご検討ください。
A.虚偽の説明、虚偽の資料、という不動産仲介業者の行為は非常に悪質です。このようなトラブルへの対応は二つございます。 まずは、仲介業者を所管する国交省や、各都道府県の宅建業者とのトラブル対応窓口に相談にいくことです。 これにより、当該仲介業者が、行政より何らかの処分がなされる可能性がございます。 もう一つが、直接ご相談者様が被られた損害を裁判で取りに行く方法です。想定外の出費など、Aの行為により受けた金銭的な損害を、損害賠償請求を起こすことで、業者、およびAから取りに行きます。なお、裁判については、弁護士にお願いすれば費用は掛かりますし、裁判上、ご相談者様が被った損害が認定されるかどうか、確実なことは言えません。
A.もしすべての銀行からローンが否決された場合には、ローン特約により、契約は違約金の支払い負担なく解約に戻すことができます。 また、予定していた金額や金利が借りられない場合についても、認められることがあります。 ただ、ペアローンの審査が通った場合には、ローン特約による解約が認められない可能性もあります。 どのような条件でローン解約が認められるのか、戸建ての売主業者や仲介会社などに確認なさってください。
A.サブリースの解約を巡っては、トラブルも多く、法律的にも難しい対応が必要になるケースが多いです。 なぜなら、サブリースにおいても、借地借家法という法律が適用され、貸主は、借主であるサブリース会社に解約を申し出る場合には、正当事由が無ければならないとされているからです。通常の賃貸借契約においては、貸主の正当事由はほとんどの場合認められません。 このような背景もあり、サブリース会社は、解約を申し出られると、解約は無理、とか、新たな所有者と地位承継をしろ、つまりは、サブリース契約の維持を主張してきます。 所有者からすれば、契約書には任意で解約可能と書いてあるから解約できないのはおかしいということになるのですが、借地借家法上は、契約書での任意解約可能文言よりも、正当事由を必要とする法律の文言を優先しますので、契約書の文言があるから貸主から任意で解約可能という風には簡単にはいきません。 ただ、サブリースは通常の賃貸借契約とは異なるのも事実です。ぜひ一度無料法律相談などで、弁護士などに対応をご相談ください。解約を拒否しているような場合には、当事者同士では交渉がうまくいかず、弁護士の名前で解約通知の内容証明を送るといった対応が必要になるケースが多いです。サブリース会社が解約を拒否している状況ですので、法律の専門家に交渉窓口をお願いしたほうがよいかもしれません。
A.同じ町内ですし、住民票を移すかどうかで税金の額に変わりはないはずですが、税金の額については、このメールで確実なことはお答えできませんので、念のため無料税務相談などで専門家に確認されることをお勧めいたします。 売買手続きにおいては不都合もありません。
A.売渡承諾書をめぐっては、たまに紛争になることはありますが、裁判例によれば、売渡承諾書の提出のみで不動産契約が成立したということはないという判断がなされております。したがって、解約金などの請求もありません。 ただ、承諾書と買付証明書の内容が売買契約書と同じくらい詳細なもので、その取り交わしが売買契約書の締結と同等と認められるような場合には、簡単に承諾書を取り消すというわけには行かなくなります。 このようなケースはあくまで例外ですので問題はないかと存じますが、間に仲介会社が入っているのであれば念のためご相談ください。そのような会社がなく、買主からキャンセルについてクレームがあるようであれば、無料法律相談を利用されるなど、専門家へ相談されることをお勧めいたします。