Q.住所が住民票所在地と異なる所有者によるマンション売却は、何か問題になることがありますか?
A.所有者の住民票がなくても、売却に問題はありません。 登記の住所と現住所が異なる場合には、移した先の住民票が必要になります。
該当件数:330件
A.所有者の住民票がなくても、売却に問題はありません。 登記の住所と現住所が異なる場合には、移した先の住民票が必要になります。
A.基本的に売主が売りたい人に売る、つまりは、申し込み順は正直関係がありません。 基本的には申し込みが先着順ということで販売受付をしていない限りは、高く買ってくれる方と契約が成立するというのは、不動産業界ではよくある話だと思います。
A.契約解除期間というのは、手付金解除期間のことでしょうか。 この期間内であれば、買主であれば手付金を売主に対して放棄することで契約を解除することができます。 手付金解除期間内であれば違約金は取られることは通常ありませんが、違約金が発生するというのはおっしゃるとおり、解約になる理由によります。つまり、何らかの契約違反があった場合がそれにあたります。 まずは契約の内容を確認し、なぜ違約金がとられることになるのか、しっかりご確認なさってください。
A.不動産投資に関するご相談については、当社のご相談窓口がございます。 投資用物件についてのお問い合わせ・ご相談|東急リバブル こちらに必要事項をご入力いただき、ご送信いただけますでしょうか。 当社担当者より一度ご連絡をさせていただきます。
A.賃貸借契約については、解約はいつでも可能です。ただ、解約にともなって、負担しなくてはならない費用、返金される費用がございます。 特に賃料については、1日でも契約開始日を過ぎると、解約をするには、その先1ヶ月の賃料は負担しなければならないという内容になっている契約がほとんどです。たとえば、5月29日開始の賃貸借契約で、5月30日に解約をした場合でも、通常、6月29日までの1か月分の賃料は支払いをしなくてはいけないということになります。初期費用をまだ満額支払っていないとのことですが、そうしますと、まだ契約開始日が来ていないのでしょうか。その場合には、依然賃貸借契約は開始されておりませんので、賃料を含めた支払初期費用分を返金してもらえるかもしれません。 ただ、仲介会社に支払った仲介手数料については、物件を決めて契約締結の段階にまで持っていくのが仕事ですので、その後賃借人の都合で解約した場合でも、全額請求される可能性が高いと思います。 まずは、契約内容を確認ください、同時に管理会社に解約をする旨をお伝えすると同時に、現在支払った分の初期費用の処理がどうなるのか確認してみてください。まだ契約前で住んでもいないということであれば、返金を前提に交渉なさって問題ないと思います。
A.名義貸しは、法的にみると、賃貸人に無断で、転貸をしたこと(つまりはまた貸しです)と評価されます。賃貸借契約上はAさんが借りていることになっているのに、実際は、Bさんが住んでいるということは、賃貸人には内緒でAさんがBさんに物件をまた貸ししていることになるのです。 このような無断転貸については、契約の解除理由にされていることも多いですので、名義貸しが判明した場合には、物件からの退去を求められてしまうという大きなリスクがございます。 また、名義貸しをした本人も法的にさまざまなトラブルに巻き込まれる可能性があります。 実際に住んでいた方の起こしたトラブルはほぼすべて名義貸しをした本人にも責任が及びます。 このように非常に大きなリスクがある行為となります。
A.管理会社に月末へ戻してくれるように交渉はされてますでしょうか。 賃貸借契約の支払期日は、末日以外に27日、25日というケースが多く、とくに引き落としの場合には、27日に設定をされている管理会社が多いと思います。 ただ、最初の契約時に月末ということで説明があり契約をしているのであれば、当然月末に戻すように主張することは可能ですし、銀行の引き落としの設定が27日で動かせないということであれば、引き落としはやめて、当初通り、振込形式に戻してもらうようにご主張されるべきだと思います。契約がそうなのであれば、管理会社が拒否をする理由がありません。
A.保険の契約について強制されることは法的にも問題はありませんが、会社まで指定をして加入を強制することは、独占禁止法に違反する行為とされております。 ただ、いろいろと便宜を図ってもらっている不動産業者のようですし、違法だといきなり抗議をするよりも、貸主と直接交渉させてほしいとか、自分が加入する保険の内容はちゃんと知っておきたいということで、説明を求める(もしくは保険会社の連絡先を求める)などの交渉をされてはいかがでしょうか。 結局、高い保険料は、大体は不動産屋のマージンの可能性が高いので、貸主や保険会社に聞かれてしまうと不動産業者としては困ってしまうケースがほとんどです。それでも一方的に加入を求めるのみということであれば、独占禁止法に違反していると聞いた(消費者に選択の余地のない取引をさせることが、公正な取引ではないとして、違法とされております)ので、各都道府県に設置されている賃貸契約トラブルの窓口に連絡をすると不動産業者に話をしてみてはいかがでしょうか。
A.不動産業者の当初の説明に基づいて金利の計算をし、結果として、説明と異なる結果となってしまったことで被った損害(追加の金利分)については、不動産業者が負うべき負担であるとは思いますが、業者としても簡単に負担を了承してくれることはなかなか難しいかと存じます。 各行政には、このような宅建業者のトラブルに関する相談窓口がございますので、一度具体的な対応について、ご相談されてはいかがでしょうか。
A.たしかに法的には認印でも問題はありません。 しかし、実印をお願いしている不動産業者も多いと思います。 ・買主の場合、ローン審査を行うのであれば、結局実印が必要になる。 ・精神論ですが、不動産の売買という、非常に高額の取引を行うので、その意識を持ってもらう。 こういった点がその理由です。 当社の取引においても、通常は実印での押印をお願いすることが多いです。