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「不動産取引に関して」のご相談事例の一覧

該当件数:330

Q.土地建物の買戻し交渉をするにはどうすればいいですか?

A.土地建物の買戻し交渉不動産の売買については、法律や税金関係のことが多数ありますので、やはり不動産業者に間に入ってもらうことをお勧めいたします。価格の査定なども専門業者が入ったほうが後々トラブルになりにくいと存じます。 現在倉庫として利用しているとのことですし、買戻しのご提案で、悪いイメージを持つということは考えにくいですが、もしある程度の関係性があるのであれば、買戻しの意向がある旨ご相談されてみて、検討してもらえるような感じであれば、その時点で不動産業者に間に入ってもらって交渉を進めるということでもよろしいかもしれません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.退去後の家賃請求及び原状回復に係るトラブルについて相談させてください。

A.今回のご相談の骨子は、賃貸借契約の期間の問題(退去したのに賃料を請求されていること)及び、原状回復費用の問題だと理解いたしました。ただ、この問題については、ご友人と賃貸人で締結された賃貸借契約書の内容に左右される問題でございまして、当社から軽々にご見解を出すことはできません。 お急ぎとのことですので、当該不動産会社を管轄している都道府県の宅建相談窓口や無料の法律相談窓口などをご活用されて、対応を相談されるべきかと存じます。非常に高圧的な不動産業者のようですので、できるだけ第三者の力を借りて交渉をされることをお勧めいたします。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.入居申込審査書への虚偽記載があった場合、罰則はありますか?

A.虚偽の勤務先を申告して賃貸物件に入居された場合の罰則を明確に規定している法律はありません。ただ、仲介業者に対しては、そのような行為を誘導しているという事実を当該仲介会社を管轄している都道府県に賃貸人が訴えた場合には、情状によっては、何らかの行政指導が入るということもありうると思います。 また、罰則ではありませんが、そのような属性を偽って入居することが、賃貸借契約の違反行為として、賃貸借契約を解除される可能性も否定できません。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.誰も住んでいない実家の処分方法に悩んでいます。どうしたらよいでしょうか。

A.不動産の売却方法は、それぞれメリット、デメリットがございます。したがって、どの方法が一番いいというご判断は、金額を優先なのか、早期売却を優先なのか、お客様の要望によって変わってまいります。 家、土地ごと販売する方法は、解体費用がかからず固定資産税などの軽減措置がありますので、金銭的には安く済む傾向がありますし、古くても建物があったほうがよいというお客様が一定数おりますので、お客様の間口は拡がります。しかし、建物の契約の内容に適合しないものがあると、売主責任を問われる可能性があります。埋蔵物などが埋まっている可能性もあり、そのような場合にも責任を問われることになります。 更地にして販売する方法は、まず建物が契約の内容に適合しないものといった問題は発生しません。また、買主としては、すぐに建設を開始できるために、工期が短くなるので、買い手はつきやすいといわれ、早期に売却できるというメリットがありますが、解体費用がかかる、税金の軽減措置が受けられない、滅失登記費用がかかるといった、金銭的な負担が増える傾向がございます。 また、買い取りですと、仲介手数料はかからず、買い手が不動産業者が多いので、早期に売却できる傾向がありますが、販売価格が低くなる傾向がある、建物が古いと、買い手がつかないというようなデメリットもございます。 一度ぜひお近くの不動産業者にも直接ご相談なさってみてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.名の知れていない媒介会社での、マンション購入のリスクはありますか?

A.どうしてもある程度の規模のある仲介業者とは、物件情報などの量が異なりますし、さまざまな手続きについて、会社自体に経験がございますので、後々のトラブルになるようなことが少ないといった傾向はあるでしょうか。しかし、名の知れた会社だから優先するといったようなことはないかと思います。 高額のお取引になりますので、ご主人の仲介会社であるということで手続きがあいまいになってしまうといったことがないように、物件へのご要望や、物件決定後のお取引の手続きなど、しっかりと説明を求めながら、進めていかれるべきと考えます。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.販売代理人に対する仲介手数料支払について相談します。

A.仲介手数料については、たとえば不動産屋Aが直接土地を仕入れて、Aが土地の売主として直接販売を行うような場合にはかかりません。しかし、その手法だけですと、販路が限られてしまうため、Aが不動産会社Bに販売活動を依頼したり、不動産会社CがAに対して、当該土地を売らせてくださいと売り込んでくることもございます。そのような場合には、B社またはC社には仲介手数料がかかります。同区画でも、販売経路などの違いでこのような差が生じることがございます。 また、仲介手数料の上限額については、おっしゃる通りでございます。それ以上の金額を請求する行為は宅建業法違反となります。もしかすると仲介手数料以外に何か他の費用を乗せている可能性もあります。 まさしく一生に一度の買い物でございます。仲介手数料がかかる、かからないがどうして起こるのか、金額がどのような計算になっているのか、契約締結の前に確認し、ご納得されてから購入されるようになさってください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.「24時間緊急サポート」の強制加入と費用の額に係る疑義について、アドバイスください。

A.まずは、お調べになった事実を仲介会社に確認なさってみてください。 HPのものと何が違うのか、5,000円の差額について、説明を求めてください。納得がいかなければ、直接管理会社に問い合わせてみても良いかもしれません。差額が返金されるかどうかについては、その理由にもよりますので、一概に戻ってくるとは言えません。完全に水増し請求であることを仲介会社が認めるようであれば、返金に応じてくれるのではないでしょうか。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.建物賃貸借契約更新料の支払い義務について教えてください。

A.そもそも同じ間取りのお部屋であっても、貸主が違ったり、管理会社が違ったりするので、契約内容が異なるということはございます。 ただ、そういった情報を基に、更新料を無くす契約にしてほしいという交渉自体は可能と存じます。しかし、今年の更新については、すでに更新料有の内容で印鑑をついて契約を取り交わしておられると思いますので、この更新料を削除するというのは難しいと思います。 2年後の更新時からは更新料を削除した契約にしてほしいという内容の交渉は可能ですので、一度お話されてみてはいかがでしょうか。これだけ長期でお住いなので、そのあたりも考慮してくれるようお願いしてみてください。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.老朽化したアパートの廃業と立退き料について教えてください。

A.ご存じのとおり、賃借人に退去を求めるためには、賃貸人側に退去を求める正当な事由がなければなりません。ただ、建物の老朽化というのは、正当事由として認められやすい事情とされております。ただし、老朽化により、物件を修繕してももう生活をするのが難しい程度のものではないと、完全な正当事由とは認められていないようです。 立退き料は、正当事由を補完するものとされております。正当事由があまりないような立退き要求であっても、高額な立退き料を支払うことで、立退きが認められやすくなるという意味です。ご質問のような状況の場合では貸主の勝手な都合による退去ということではないですので、高額な立退き料がないと退去させられないという事はないと考えます。ただ、幾らが適正なのかというのは、法的にはありません。ある程度賃借人の方々がいらっしゃるようであれば一度お近くの弁護士無料相談などで専門家にご相談されることをお勧めいたします。 なお、生活保護だから払う払わないというのはありません。貸主の都合で立ち退いてもらう賃借人一般に、立退き料が必要になるという整理です。

個人・法人のお客様不動産取引に関して

Q.所有する二戸一物件の他方を全ての共有者から買取りたいのですが、どうすればよいでしょうか?

A.残念ながら共有者全員が譲渡に応じなければ契約は成立しません。 隣地共有者3名が親族であれば、話に前向きな2名の方に残り1名の方の代理人になっていただけるよう、はたらきかけてみてはいかがでしょうか?

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181-190/330

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